【明解】修繕費と資本的支出の違いと区別
修繕費は機能維持や原状回復のための費用、資本的支出は使用可能期間の延長又は、価値を増加させるものの費用です。修繕費と資本的支出はその違いを区別するのが困難なこともあり、税務独自の判断基準が決められています。しかし、実務担当としては処理の区別を正しく理解しておきたいところです。
修繕費は機能維持や原状回復のための費用、資本的支出は使用可能期間の延長又は、価値を増加させるものの費用です。修繕費と資本的支出はその違いを区別するのが困難なこともあり、税務独自の判断基準が決められています。しかし、実務担当としては処理の区別を正しく理解しておきたいところです。
✔会社で掃除をするって時間の無駄ではないですか? こんな声が聞こえてきます。 掃除は業者さんに任せて社員は自分たちの仕事に集中すべきではないか・・・ 果たしてそうなのでしょうか。 環境整備の掃除 環境整備で...
生命保険の配当金は契約中ならば所得税はかかりません。しかし、解約後に返金した場合は一時所得か雑所得になります。また確定申告の生命保険料にも影響します。これらについて解説します。
役員退職金の適正額を簡単に計算するには功績倍率法を用いるが便利です。これは最終の役員報酬月額×在任年数×功績倍率で計算します。功績倍率も判例で、例えば社長は3.0などが用いられます。過度に高額な退職金は税務調査で否認されるリスクがありますので、安易に決めずに正しく理解されることをおススメします。
分掌変更があり、役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したのと同様の事情にあると認めれられる場合は、退職給与として支給した給与を退職給与として処理できます。しかし、形式的に分掌変更が行われていても、実質的に依然として経営に重要な地位にある場合は退職したとは認められません。役員賞与となります。
郵便切手を購入したときは消費税は原則非課税取引です。使用時に消費税を計上します。ただし、国税局の通達で継続的は処理を前提に購入時に課税取引で処理することも認められています。但し、非課税となるのは郵便局やコンビニなどの郵便切手類販売所での購入です。もし、金券ショップやネットで購入した場合は購入時に課税取引になります。
役員や従業員に支給する食事は、次の2つの要件を満たせば、給与として課税しなくて構いません。要件① 役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること、要件② {(食事の価額)ー(役員や従業員が負担している金額)}が1か月あたり3,500円(消費税抜き)以下であることです。