教育資金の一括贈与の特例と3つの注意点について
教育資金贈与の特例についてその概要と注意点について解説しています。贈与を受ける人は30歳までの人で一括で1,500万円までが非課税になります。ただし、使い切れないと贈与税を納めることになります。子や孫の将来に役立つ制度です。上手く使ってください。
教育資金贈与の特例についてその概要と注意点について解説しています。贈与を受ける人は30歳までの人で一括で1,500万円までが非課税になります。ただし、使い切れないと贈与税を納めることになります。子や孫の将来に役立つ制度です。上手く使ってください。
決算日後に臨時で決算賞与を出しても費用にできるでしょうか?結論は決算日後に従業員に対する臨時の決算賞与は費用(損金)にできます。ただし、クリアすべき3つの要件があります。また未払処理した決算賞与は必ずと言いていいぐらい税務調査で調べられます。よって正しく理解して処理しましょう。
住宅ローン減税と住宅取得資金贈与の非課税特例の適用を受けるための中古住宅と増改築の要件について解説します。中古住宅は取得の日以前20年以内に建築されていることが必要です。増改築の場合は最低100万円以上の工事でなくてはなりません。その他、耐火耐震基準なども満たす必要があります。
住宅取得資金の贈与の非課税は、親や祖父母から20歳以上の子や孫が受け取った場合に要件を満たせば特例として認められます。対象は住宅の新築、取得や増改築のための資金です。面積や居住開始日の要件もあります。最も需要なのは非課税の適用を受けるための贈与税の申告をすることです。
住宅ローンを使って住宅の新築、中古住宅の取得、増改築等を行い、令和3年12月31日までに居住を開始した場合は、居住を開始した年を含む以後10年間(又は13年間)の各年度において所得税の住宅ローン控除(減税)を受けることができます。
事業用宅地の小規模宅地の特例について解説します。特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地と貸付事業用宅地の3つに分かれます。平成31年税制改正によって、貸付事業用宅地は3年以内に事業開始した物件については適用除外になることになりました。税法改正にも触れながら解説します。
企業経営の目的は社員の幸せを実現すること。会社の売上や利益や成長は実現のための手段です。利益は社員を守るためにコストです。経営の目的と手段を再確認してください。姫路・奈良の会計事務所、清水会計の清水が会計を通してすべての人の幸せを追求するために毎日ブログ更新中!