事業の用に供した日とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って、
本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいます。
減価償却資産とは、固定資産のうち、減価償却すべき資産をいいます。
よって、土地、電話加入権などは除かれます。
減価償却の開始は事業の用に供した日からです。
事業の用に供したか否かの判断基準
業種、業態、その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。
事業の用に供したか否かの具体例
① 機械等を購入した場合、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとは言えません。
機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日です。
② 資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、
例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなくても、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えます。
稼働休止した資産の減価償却
事業の用に供したのち稼働休止しした固定資産は原則減価償却できません。
しかし、稼働休止であっても、その休止期間中に必要な維持補修が行われ、いつでも稼働できる状態にあるものは、減価償却することができます。
(法人税基本通達7-1-3)
参考URL 国税庁№5400-2