税理士法人 清水会計

常勤から非常勤になった役員の退職金について

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    通常、退職金は定年など会社を退職したときに支給されるものです。

    社長などの役員も会社を退社するときに退職金をもらうのが一般的ではありますが、

    実質的に退職したのと同様の事情にある場合には、役員退職金として支給したお金を、

    損金として処理することが認められています。

    参考:法人税基本通達9-2-32

    では、もう少し具体的に内容を掘り下げていくことと、処理する際の注意点などを解説していきます。

    分掌変更して地位や職務の内容が激変している

    通達では、分掌変更して、役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したのと同様の事情にあると認めれられる場合は、退職給与として支給した給与を退職給与と認める、とあります。

    分掌変更とは

    分掌変更として次のように例示されています。

    ① 常勤役員が非常勤役員になること

    ② 取締役が監査役になること

    ③ 分掌変更後のその役員の給与が激減(概ね50%以上の減少)していること

    形式ではなく実質的に判断する

    分掌変更により、役員退職金が支給されていても、地位や職務の内容が激変していなければ退職金と処理することはできません。

    退職金にならないケース

    ① 常勤ではないが代表権をもっている

    ② 実質的に法人の経営上主要な地位を占めている

    ③ 使用人兼務役員として認められない大株主である (引用:国税庁№5205

    もうすこし、具体的に言いますと、

    ・営業や人事に影響力がある

    ・銀行交渉をしている

    ・従業員からみて地位や職務内容が変わっていない

    ・取引先からみて地位や職務内容がかわっていない

    要するに、社内的にも、対外的にも地位や職務内容が激変していることが周知徹底されていることが重要です。

    以上のような状態であれば、退職金と処理すべきか否か、考えないといけません。

    未払計上は認められない

    経理処理の注意点

    実際の退職により支給する役員退職金は、決算日において未払いであっても損金計上できます。

    しかし、分掌変更による役員退職金は未払計上することはできません。

    借方貸方適否
    役員退職金預金
    役員退職金未払金×

    退職金にできない場合どうなるか

    退職金として処理したいところが、実質的に退職しているとは言えないと判断した場合、

    役員賞与で処理しないといけません。

    対象役員退職金役員賞与
    会社損金損金不算入
    個人退職金の所得税計算当年の給与に加算

    退職金と給与では会社も個人も課税関係は大きく異なります。

    まとめ

    会社の節税のために分掌変更して役員退職金を支給しようと考えるのは一般的ですが、

    税務調査で否認されるととんでもないことになりますので、

    そうならないように状況判断を適格にされることをおススメします。

    繰り返しますが、実質的に退職したの同様の事情にあると認められる場合に限られます。

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