税理士法人 清水会計

土地評価の方法と調べ方を教えてください。

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    相続税や贈与税の土地評価の仕方は、路線価方式と倍率方式というものがあります。

    このコラムでは、路線価方式と倍率方式の方法と路線価、倍率の調べ方を解説します。

    ただ、土地の評価の仕方は単純なものではなく、実務では複雑なものですので、

    今回は最も基本となる方法だけ解説します。

    路線価方式

    土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。

    路線価とは

    路線価とは道路に面する宅地の1平方メートル当たりの価額です。

    千円単位で表示してあります。

    路線価図は国税庁のサイトで確認できます。

    国税庁のサイトはこちらです。

    赤枠から入っていって、調べたい都道府県を選びます。

    次に、路線価図を選びます。

    その後は、詳細な住所で探していきます。

    そうしますと、

    こんな感じで表が出てきます。

    道路に数字が付いています。

    これが路線価です。

    画像は令和2年用の姫路駅北側の路線価図です。

    国税庁のサイトでは全国の路線価図を調べることができます。

    路線価方式の計算方法

    土地の評価額=路線価×補正率×面積(平方メートル)

    このようにして評価額が計算されます。

    下図を参考に見てください。

    計算式通りになっていますね。

    (引用):国税庁№4602

    補正率の詳しい解説は割愛しますが、

    図のように真四角に近いものは該当しないのですが、

    奥行がとても長い、間口が狭い、真四角ではないなど

    真四角の土地と比べて明らかに土地の価値が低そうな場合、

    価格補正といって価格調整が入ります。

    倍率方式

    倍率方式は、路線価が決められていない地域にある土地の評価方法です。

    倍率とは

    倍率とは、倍率方式による固定資産税評価額にかける一定の率です。

    倍率は土地の所在地により決められています。

    固定資産税評価額は各市町村の役所で確認できます、

    また毎年くる固定資産税通知書でも確認できます。

    倍率は路線価と同じ国税庁のサイトで確認することができます。

    実際に入ってみますと、

    この画面になりますので、今回は評価倍率表を選びます。

    その後は調べたい住所で探していきます。

    姫路市だとこのような感じで出てきます。

    あとは、さらに詳細な住所で探していきます。

    例えば、相野の宅地は倍率1.1倍ということになります。

    倍率方式の計算方法

    土地の評価額=固定資産税評価額×倍率

    上の姫路市の例でいきますと、

    土地の評価額は固定資産税評価額×1.1ということです。

    繰り返しですが、路線価のない地域の評価方法です。

    まとめ

    相続税、贈与税の土地評価の方法は路線価方式と倍率方式があります。

    路線価や倍率は国税庁のサイトで公開されています。

    まず、評価したい土地(宅地)が面している道路に路線価が付いているかどうか、確認しましょう。

    その上で、路線価があれば路線価方式、なければ倍率方式で計算することになります。

    対象となる土地を評価してみてください。

    もし、貸している土地、真四角ではない土地、宅地でない土地などを評価する場合は、

    計算が複雑になるので、専門家に相談されることをオススメします。

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