税理士法人 清水会計

相続税

法人税

弔慰金は会社の経費になりますか?

弔慰金は会社の経費になりますか?社会通念上相当と認められるものは、経費に認められます。法人又は個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税及び贈与税がかからないことになっています。法人税法上、弔慰金について適正額がいくらかを明示している通達はありません。しかし、相続税や所得税の取り扱いから、社会通念上相当な金額については、相続税の範囲から除かれたり、所得税で非課税になったりすることから相続税基本通達3-20の範囲内であれば経費処理できると考えます。

相続税

遺産分割できない場合の相続税申告はどのようになりますか?

遺産分割できない場合の相続税申告はどのようになりますか?遺産相続では相続人同士で遺産分割の話し合いを行うことを遺産分割協議といいます。遺言書もなく、遺産分割協議もまとまらない場合、未分割で相続税申告することになります。3年以内に分割協議がまとまれば、分割に基づき再計算をすることができ、税金が還付されます。本来の税額に戻してもらえます。

相続税

死亡保険金を受け取ったときの税金はどうなるの?

死亡保険金の課税関係について、所得税として課税されるのは、保険料の負担者と保険金の受取人が同じ人のケースです。相続税が課税されるのは、被保険者と保険料の負担者が同じ人のケースです。贈与税が課税されるのは、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人が全部別の人のケースです。被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人の組み合わせで、課税される税金が変わってきます。

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