税理士法人 清水会計

死亡保険金を受け取ったときの税金はどうなるの?

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被保険者、保険料の負担者、受取人の組み合わせで、受取人に所得税、相続税、贈与税のいずれかがかかります。

死亡保険金を受け取ったときの課税関係

被保険者保険料の負担者保険金の受取人課税される税金
所得税
妻・子など相続税
子など贈与税
(参照)国税庁タックスアンサーNo.1750の図

それでは課税関係について順に見ていきましょう。

目次

所得税が課税される場合

所得税として課税されるのは、保険料の負担者と保険金の受取人が同じ人のケースです。

受け取り方によって一時所得または雑所得として課税されます。

受け取り方①・・・一時金として受け取る場合は「一時所得」となります。

所得の種類はこちら(国税庁タックスアンサー)を参照してください。

(一時所得の計算方法)

(受け取った保険金ー払い込んだ保険料総額ー特別控除額50万円)✖️1/2=課税される金額

課税される金額に総合課税として課税されます。

受け取り方②・・・年金で受け取る場合は「雑所得」となります。

(雑所得の計算方法)

その年中に受け取った年金額ーその金額に対応した払込保険料または掛金の額=課税される金額

課税される金額に総合課税として課税されます。

相続税が課税される場合

相続税が課税されるのは、被保険者と保険料の負担者が同じ人のケースです。

保険金を一時金として受け取る場合、受取人が相続人なら相続により取得したとみなされ、相続人以外なら遺贈により取得したとみなされます。受け取った額は相続税の計算に組み込まれます。ただし、500万円✖️法定相続人の数を非課税財産として差し引かれた額が課税対象になります。

死亡保険金を年金で受け取る場合、年金受給権は相続税の対象となり、年金総額と年金受給権との差額が所得税の対象になります。

贈与税が課税される場合

贈与税が課税されるのは、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人が全部別の人のケースです。

保険金を一時金として受け取る場合、受け取った額が贈与税の対象になります。暦年贈与の場合は110万円までは非課税です。

死亡保険金を年金で受け取る場合、年金受給権は贈与税の対象となり、年金総額と年金受給権との差額が所得税の対象になります。

まとめ

被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人の組み合わせで、課税される税金が変わってきます。

また受け取り方法によっても課税の仕方が変わってきます。

同じ生命保険金を一時金で受け取って課税される対象額の簡単な比較

・所得税:(受取額ー保険料−50万)✖️1/2

・相続税:受取額ー500万円✖️法定相続人の数

・贈与税:受取額ー110万円

ここからそれぞれ税額計算をしていくわけですが、

これを見るだけでも贈与税の対象になると税金高くなるなあと想像できます。

今日のひとこと

死亡保険金に贈与税がかかるのは酷じゃないですか。

契約時によく理解していれば普通は贈与税がかからないように契約すると思います。

しかし、最初は誰も知りません。もし状況により生活資金の多くが贈与税に取られるとなると酷い話です。

やはり保険に入る時はよく調べてから又よく聞いてから入るようにしましょう。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございます。

(参考URL 国税庁タックスアンサーNo.1750 死亡保険金を受け取ったとき

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