税理士法人 清水会計

相続税

相続税

死亡退職金は相続税の対象ですか?

死亡退職金を受け取った場合は、原則相続財産とみなされて相続税の課税対象になります。しかし全額が課税対象になるわけではありません。死亡退職金には非課税限度額が設定されています。非課税限度額は500万円×法定相続人の数です。相続放棄している人も含めて構いません。課税対象になるのは、非課税限度額を超えた分です。

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