【消費税】社宅に係る仕入税額控除について
社宅の収入は非課税です。社宅に係る費用は全額控除の場合は控除できますが、全額控除できない事業者が個別対応方式を採用している場合、仕入税額控除はできません。また、令和2年10月1日からは、課税売上割合に関わらず、賃貸用建物の取得にかかる消費税は全額控除できなくなりました。
社宅の収入は非課税です。社宅に係る費用は全額控除の場合は控除できますが、全額控除できない事業者が個別対応方式を採用している場合、仕入税額控除はできません。また、令和2年10月1日からは、課税売上割合に関わらず、賃貸用建物の取得にかかる消費税は全額控除できなくなりました。
高額特定資産を取得した場合、それが免税期間中で翌年だけ課税事業者になってまた免税事業者に戻ろうとしても、棚卸資産の調整措置を受けた場合は3年間免税事業者に戻れないし、簡易課税も適用できないので注意してください。
原則法での課税期間中に高額特定資産を取得した場合、取得した期を含めて3年間は免税事業者や簡易課税を選択できません。高額特定資産は1,000万円以上の棚卸資産や調整固定資産が含まれます。自己建設した資産は費用累計税抜1,000万円以上です。
消費税の計算において、課税事業者から免税事業者に変わるとき、直前期の期末棚卸資産に含まれる消費税は当期の仕入税額控除に含めることができません。これは、免税事業者は売上の含まれる消費税を納める義務がないので、それとのバランスをとるためです。
消費税の免税事業者から課税事業者へ変わったとき、期首の在庫に含まれる消費税が仕入税額控除できるか悩むところです。結論は控除できます。消費税の申告書も通常の仕入税額控除とは違う箇所に記入することになります。
消費税計算において、輸出取引は消費税が免税になります。輸出売上に対して仕入は消費税が控除されます。輸出の場合、申告により消費税は還付されます。
課税売上割合は仕入控除税額の計算に欠かせません。計算は課税売上を総売上で割るだけですが、5つの注意点があります。分母・分子の売上には輸出免税売上を含めます。逆に不課税取引に係る売上は含めません。有価証券等の譲渡は譲渡価額の5%を分母に加算します。