会社が支出したゴルフクラブの会員権は「会員権」や「投資有価証券」(資産)として処理します。
一般的には以上ですが、ゴルフ会員権は法人名義と個人名義があります。
名義形態によって取り扱いが違いますので、ここを解説します。
会員権の購入時の会計処理について
取得時の会計処理
会社が支出する会員権の購入費用の処理についてまとめます。
会員形態 | 会計処理 | 備考 |
---|---|---|
法人名義 | 資産 | 業務に関係しない場合→給与 |
個人名義 | 給与 | 法人名義がない場合、業務上必要である場合→資産 |
法人名義でも業務に関係しない使い方をしている場合、
給与扱いになるということは、役員の場合は「役員賞与」になるということです。
法人税法上、役員賞与は損金不算入です。
所得税ももちろんかかります。
個人名義で会社の資産として計上できる場合は、
無記名式の法人会員制度がないため、
やむを得ず個人会員として入会する場合に限られます。
資産処理の科目について
ゴルフ会員権は預託金形態と株式形態があります。
資産計上するとき、以下のように分かれます。
形態 | 勘定科目 |
---|---|
預託金形態 | 「ゴルフ会員権」 |
株式形態 | 「投資有価証券」や「出資金」 |
購入時の関連費用の会計処理について
会員権の購入時、会員権本体以外に諸費用がかかります。
本体の処理区分によって関連した費用の処理区分が分かれます。
項目 | 資産処理 | 給与処理 |
---|---|---|
名義書換え料 | 資産(※) | 給与 |
仲介手数料 | 資産 | 給与 |
年会費・ロッカー代 | 交際費 | 給与 |
※購入時は資産ですが、既に資産計上された会員権で社内で別の人に名義を変える時は、
「交際費」で処理します。
まとめ
ゴルフ会員権の会計処理は法人の資産として処理するのが一般的ですが、
法人税の取扱では、個人名義の場合は給与(役員賞与)になる場合があります。
会社の資産や経費として処理するには、会社の業務で使う場合に限られます。
個人使用の場合は会員権自体が給与扱いになります。