税理士法人 清水会計

持続化給付金の解説

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清水会計の清水です。経済産業省から発表されている持続化給付金について、少しずつ詳細が明らかになってきましたので解説していきたいと思います。(4月22日現在の情報によります)

この持続化給付金は法人企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円支給されるものです。電子申請か窓口で受け付ける予定になっています。

それでは気になる点を3つ解説します。

目次

だれがもらえるの?


支給条件① 新型コロナウイルスの影響で、売上が前年同月比50%以上減少している者で、

支給条件② 資本金10億円以下の会社(法人)もしくはフリーランスを含む個人事業主

支給されない業種等は示されておりませんが、詳細は決定次第公表されるようです。

支給額はどうやって計算するの?


2020年の1月~12月と2019年の1月~12月の各月の売上を比較し、どこかの月が50%以上下落しておれば対象者になります。

(例)昨年度売上600万円、昨年の3月売上50万円、今年の3月売上20万円とします。

今年3月の売上が昨年比40%ですので、50%以上下落しており、支給条件①はクリアです。

(計算式)昨年度総売上ー(3月度売上×12倍)=支給対象の基準額

 (計算) 600万円―240万円=360万円

法人の場合  360万のうち200万円までが支給額

個人事業主の場合  360万円のうち100万円が支給額

法人と個人で最大金額が違いますので、注意が必要です。

12か月のうち、1か月でも50%を下回れば申請できます。また、どの月にするかは事業者の選択です。

いつ支給されるの?


今後のスケジュールは4月末に補正予算成立、5月初めに申請開始、5月中の支給開始を予定されています。

持続化給付金については経済産業省が出しているパンフレットやよくあるお問い合わせがあります。URLを貼っておきますので、併せて見ていただけたらと思います。

参考URL


持続化給付金のパンフレット https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

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