税理士法人 清水会計

家賃支援給付金について

家賃補助
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令和2年5月27日に閣議決定した令和2年度の第2次補正予算に関して、経済産業省が関連資料を公表しました。家賃の負担軽減を目的として、賃貸物件に入居するテナント事業者に対し「家賃支援給付金」制度が新設されました。

目次

支給対象と支給条件

①資本金10億円未満の中堅・中小事業者

かつ

②5〜12月において、以下のいずれかに該当する事業者

・いずれか1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減少

・連続する3ヶ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少

給付額と給付率

(1)店舗1件を所有している場合

給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍、6ヶ月分です。

給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業主は25万円が上限

(2)複数店舗を所有している場合

・支払家賃のうち、給付上限超過額の1/3 を給付する

・給付上限額(月額)を法人100万円、個人事業者は50万円とする

(3)イメージ図として、経済産業省のパンフレットを参考にしました。

(引用)経済産業省令和2年第2次補正予算案の事業概要

まとめ

経済産業省は、第2次補正予算案の成立を経て、来月下旬の受付の開始を目指しています。このため、給付金が支払われるのは7月以降になる見通しです。

持続化給付金よりも提出書類が増える(家賃の契約書)ので審査に時間を要します。迅速な支給のために体制づくりを万全にしていただきたいです。

(連絡先) 中小企業庁 総務課 03−3501−1768

(参考URL) 経済産業省令和2年第2次補正予算案の事業概要 https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei2_yosan_pr.pdf

#家賃補助給付金

     

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