税理士法人 清水会計

住宅ローン減税について

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    住宅ローンを使って住宅の新築、中古住宅の取得、増改築等を行い、令和3年12月31日までに居住を開始した場合は、居住を開始した年を含む以後10年間(又は13年間)の各年度において所得税の住宅ローン控除(減税)を受けることができます。(令和2年9月7日時点の法律による)

    ✔ 具体的にどのくらい減税になるのでしょうか?

    控除額等について、一般住宅と認定住宅に分けて表示します。

    消費税率も関係してくるので、区分けして表示します。

    一般住宅の場合

    居住開始年月が令和元年10月から令和2年12月まで

    住宅の消費税率控除額計算年間最大控除額控除される期間最大控除額合計
    8%住宅ローン年末残高×1%40万円10年400万円
    10%①1年目から10年目
    住宅ローン年末残高×1%
    ②11年目~13年目
    ・住宅ローン年末残高×1%
    ・建物購入価格×2%÷3
    いずれかの少ない金額
    (1から10年目)40万円
    (11から13年目)26.66万円
    13年480万円

    居住開始年月が令和3年1月から令和3年12月まで

    住宅の消費税率控除額計算年間最大控除額控除される期間最大控除額合計
    8%・10%住宅ローン年末残高×1%40万円10年400万円

    認定住宅の場合

    認定住宅とは、認定長期優良住宅と認定低酸素住宅が含まれます。

    居住開始年月が令和元年10月から令和2年12月まで

    住宅の消費税率控除額計算年間最大控除額控除される期間最大控除額合計
    8%住宅ローン年末残高×1%50円10年500万円
    10%①1年目から10年目
    住宅ローン年末残高×1%
    ②11年目~13年目
    ・住宅ローン年末残高×1%
    ・建物購入価格×2%÷3
    いずれかの少ない金額
    (1から10年目)50万円
    (11から13年目)33.33万円
    13年600万円

    居住開始年月が令和3年1月から令和3年12月まで

    住宅の消費税率控除額計算年間最大控除額控除される期間最大控除額合計
    8%・10%住宅ローン年末残高×1%50万円10年500万円

    新型コロナウイルスによる臨時特例①

    消費税10%で控除期間13年の適用をうけるためには、令和2年12月末までの居住開始が要件でした。

    しかし、入居が遅れた場合でも、以下の要件を満たして令和3年12月末までに入居すれば適用されます。要件は以下の通り。

    ① 新築等の契約日について

    ・注文住宅を新築する場合は、令和2年9月末まで

    ・分譲住宅、中古住宅を取得する場合又は増改築する場合は、令和2年11月末まで

    ② 新型コロナウイルスの影響で新築等の住宅への入居が遅れたこと

    ✔ そもそも住宅ローン減税が適用できる要件は何ですか?

    住宅ローン減税が適用できる主な要件

    借入金(ローン)の種類

    ・住宅の取得に係る借入金(ローン)であること

    ・返済期間が10年以上であること

    適用できる人

    ・取得等をした日から6カ月以内に居住を開始すること

    ・控除適用年の12月31日まで居住していること

    ・控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること

    新型コロナウイルスによる臨時特例②

    住宅ローン控除の適用を受けるためには、中古住宅を取得して6ヵ月以内に入居するのが要件ですが、

    以下の要件を満たしておれば、入居が遅れても、入居期限が増改築等の完了の日から6ヵ月以内になります。

    ① 増改築の契約日について

    ・中古住宅取得の日から5か月後まで

    ・新型コロナウイルス特例法の施行日(令和2年4月30日)から2カ月以内(令和2年6月29日)なお、施行日の前の契約でも可

    ② 新型コロナウイルスの影響により、増改築後の住宅への入居が遅れたこと

    床面積について

    ・床面積50㎡以上であること

    ・床面積の1/2以上が適用しようと考えている人の居住用であること

    敷地について

    土地等に係る住宅ローンも以下のようなものは対象になります。

    ・家屋と共に取得した土地

    ・家屋の新築前2年以内に取得した土地等

    但し、土地を先に取得した場合は、その後の住宅に入居してから住宅ローン控除を受けることができます。また、適用を受けるためには条件があります。

    まとめ

    住宅ローン減税は、年間所得3,000万円以下の人が、10年以上の借入をして、住宅を新築、取得、増改築したときに適用される制度です。

    最初に適用を受ける1年目は確定申告が必要です。

    給与所得者は2年目以降は年末調整で済みます。

    この記事で住宅ローン減税の概略はつかめると思うので、

    家を買う計画のある人は参考にしてください。

    コロナウイルス関連で、入居の要件が緩和されています。

    あきらめないで要件を十分に確認してください。

    参考URL:国税庁タックスアンサー№1213>>>こちら

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