税理士法人 清水会計

【消費税】固定資産売却の事業区分

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    消費税で簡易課税を採用している事業者について、固定資産を売却したときの事業区分には注意が必要です。

    例えば小売業は第2種に該当します。

    この事業者が固定資産を売却したときの消費税計算において、

    小売業のみなし仕入率80%を使うのは誤りです。

    固定資産の売却は、本業の事業区分に関係なく、第4種に該当することになっています。

    (参考URL)

    消費税基本通達13-2−9

    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/13/02.htm

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