税理士法人 清水会計

借入金と法人税・消費税の関係

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    借入金を借りたり、返済したりするとき

    資金は増えたり、減ったりしますが、

    損益には関係ありません。

    よって、法人税や所得税の計算上は、利益でも損金(必要経費)にもなりません。

    消費税の計算にも関係ありません。対象外です。

    今日のニュースで、債券の元本返済の消費税の処理を課税取引にしたミスが

    税務調査で指摘され追徴課税された件がありました。

    基本的なことですが、借入金や債券の返済の処理を間違うと影響が大きいので、注意したいものです。

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