税理士法人 清水会計

携帯電話等の加入費用の経理処理について

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携帯電話の加入費用は無形減価償却資産になります。

目次

経理処理

携帯電話等に加入する際は、加入者は契約事務手数料を支払うことになります。

この手数料は原則として、無形減価償却資産の、

「電気通信施設利用権」として資産計上します。

なお、PHSに加入する際も同様の取扱いとなります。

耐用年数

電気通信施設利用権の耐用年数は20年です。

法人税法上の取扱い

損金経理を要件に、

①取得価額が10万円未満の場合、費用(損金)処理できます。

②ただし、10万円以上20万未満は一括償却資産として3年償却できます。

③また、中小企業の場合、30万円未満の場合、少額減価償却資産として、全額費用処理できます。

年間300万円までの上限があります。

加入電話の初期費用との違い

NTTの加入電話(固定電話)に申し込むとき、施設設置負担金を支払います。

現在は税込39,600円です。

これは、「電話加入権」として無形固定資産に計上します。

違いは、減価償却できないということです。

まとめ

携帯電話の加入費用は減価償却できる無形固定資産です。

昔からある加入電話の経理処理とは異なり、

減価償却ができることが分かりました。

減価償却資産としての特例も適用できますので、参考にしてください。

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