税理士法人 清水会計

養子縁組と相続関係

Pocket

養子縁組で養子が亡くなった場合、だれが相続人になるでしょうか。

配偶者と子がいる場合、配偶者と子が相続人になります。

配偶者がなく、子だけの場合は子が相続人になります。

養子に子がいない場合、親が相続人になりますが、養子縁組の種類で分かれます。

普通養子縁組の場合、養親と実親ともに相続人になります。

特別養子縁組の場合、養親のみ相続人になります。(民法817条の9本文)

また、子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

こちらも普通養子縁組の場合は、養親と実親の両方の兄弟姉妹が相続人になります。

特別養子縁組の場合は、養親側の兄弟姉妹に限られます。

PAGE TOP