役員に対する経済的利益の法人税の取扱い
法人が役員に支給する報酬(給与)には金銭だけでなく、経済的利益も含まれます。経済的利益とは、法人の行為によって実質的にその役員にもたらした経済的効果のことをいいます。経済的利益は定期同額給与になるものは損金算入されますが、それ以外のものは損金算入されません。
法人が役員に支給する報酬(給与)には金銭だけでなく、経済的利益も含まれます。経済的利益とは、法人の行為によって実質的にその役員にもたらした経済的効果のことをいいます。経済的利益は定期同額給与になるものは損金算入されますが、それ以外のものは損金算入されません。
相続や贈与でゴルフ会員権の評価をするとき、取引相場ある場合は取引価格の70%で評価します。預託金が返還できるとなると、課税時期から返還時期までの期間で返還される金額を複利現価した金額を取引価格に加算します。譲渡や贈与、相続できない、預託金を返還しないなど単なるプレー権の会員権は評価しません。
高額特定資産を取得した場合、それが免税期間中で翌年だけ課税事業者になってまた免税事業者に戻ろうとしても、棚卸資産の調整措置を受けた場合は3年間免税事業者に戻れないし、簡易課税も適用できないので注意してください。
原則法での課税期間中に高額特定資産を取得した場合、取得した期を含めて3年間は免税事業者や簡易課税を選択できません。高額特定資産は1,000万円以上の棚卸資産や調整固定資産が含まれます。自己建設した資産は費用累計税抜1,000万円以上です。
上場株式の評価は課税時期における金融商品取引所の終値によります。その他に、課税時期の月の毎日の最終価格の平均、課税時期の前月の毎日の最終価格の平均、課税時期の前々月の毎日の最終価格の平均の4つの価格から最も有利な価格を使用することができます。
相続税における建物の評価を解説します。建物の評価額は固定資産税評価額と一致します。建築中の建物の場合は費用現価を見積もって、その70%と決められています。費用現価の見合いの債務の計上をお忘れなく。全く未払いの場合、費用現価の30%分が相続財産から差し引かれます。
相続や贈与で外貨(現金)がある場合は日本円に換算する必要があります。換算する為替相場はTTBです。使用する日は課税時期です。相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与の日です。