【相続】小規模宅地の特例について③
事業用宅地の小規模宅地の特例について解説します。特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地と貸付事業用宅地の3つに分かれます。平成31年税制改正によって、貸付事業用宅地は3年以内に事業開始した物件については適用除外になることになりました。税法改正にも触れながら解説します。
事業用宅地の小規模宅地の特例について解説します。特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地と貸付事業用宅地の3つに分かれます。平成31年税制改正によって、貸付事業用宅地は3年以内に事業開始した物件については適用除外になることになりました。税法改正にも触れながら解説します。
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前回、相続における小規模の特例についての面積限度と減額割合について解説しました。今回は、居住用の土地における特例の適用を受けるための被相続人と相続人との関係について解説します。配偶者や同居の子供の相続はよくあるパターンです。同居していない親族が相続するパターンも解説します。
小規模宅地の特例について解説します。今回は面積要件と減額割合についてみます。居住用は330㎡まで、事業用は400㎡までです。不動産貸付用は200㎡までです。減額割合は貸付事業用は50%、それ以外は80%になります。相続税の申告では使う制度です。
ホームページの製作費用は基本的には広告宣伝費(費用)で処理します。ただし、プログラムが組み込まれている部分がある場合は無形固定資産のソフトウェアとして処理します。減価償却は耐用年数5年で定額法です。ホームページの性格をよく把握して適切に処理しましょう。
令和3年度の固定資産税が減免されます。対象者は中小企業者で、2月から10月の任意の連続する3ヶ月の売上が、前年同期と比較して50%以上下落しておれば全額免除されます。30%から50%の下落では1/2免除です。申請には認定支援機関の確認書が必要です。
予定納税は前年度の確定申告の金額が15万円以上の人にかかってくる。期日は7月と11月の2回である。理由があれば減額申請して減額してくれる。個人事業主に向けて予定納税についてこれらの項目について簡潔にまとめることにする。