税理士法人 清水会計
法人税

役員退職金の適正額はいくらでしょうか?

役員退職金の適正額を簡単に計算するには功績倍率法を用いるが便利です。これは最終の役員報酬月額×在任年数×功績倍率で計算します。功績倍率も判例で、例えば社長は3.0などが用いられます。過度に高額な退職金は税務調査で否認されるリスクがありますので、安易に決めずに正しく理解されることをおススメします。

法人税

常勤から非常勤になった役員の退職金について

分掌変更があり、役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したのと同様の事情にあると認めれられる場合は、退職給与として支給した給与を退職給与として処理できます。しかし、形式的に分掌変更が行われていても、実質的に依然として経営に重要な地位にある場合は退職したとは認められません。役員賞与となります。

消費税

郵便切手の消費税の考え方と仕訳処理

郵便切手を購入したときは消費税は原則非課税取引です。使用時に消費税を計上します。ただし、国税局の通達で継続的は処理を前提に購入時に課税取引で処理することも認められています。但し、非課税となるのは郵便局やコンビニなどの郵便切手類販売所での購入です。もし、金券ショップやネットで購入した場合は購入時に課税取引になります。

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