会社が食事を支給したときは給与になるの?
役員や従業員に支給する食事は、次の2つの要件を満たせば、給与として課税しなくて構いません。要件① 役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること、要件② {(食事の価額)ー(役員や従業員が負担している金額)}が1か月あたり3,500円(消費税抜き)以下であることです。
役員や従業員に支給する食事は、次の2つの要件を満たせば、給与として課税しなくて構いません。要件① 役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること、要件② {(食事の価額)ー(役員や従業員が負担している金額)}が1か月あたり3,500円(消費税抜き)以下であることです。
簡易課税は原則課税とは異なり、課税売上だけで消費税を計算することが特徴です。事業の種類は6種類でそれぞれみなし仕入率が決められています。簡易課税は適用しようと思う課税年度の開始の前日までに届出をしておく必要があります。
どうも社内の雰囲気がよくないけど、どうすれば改善するか分からず困っている経営者もおられるはず。 そんな悩める経営者のために、 どうすれば、職場環境を改善できるか、私なりにお話しします。 職場環境をよくするために必要なこと...
FX取引で課税対象になるのは、その年の1月1日から12月31日の差金決済によって生じた損益に対してです。FX取引の利益は「先物取引に係る雑所得等」といいます。課税方法は申告分離課税です。他の所得とは区分されます。また損益通算もできません。税率は所得税15.315%(復興特別税込み)と住民税5%です。
死亡退職金を受け取った場合は、原則相続財産とみなされて相続税の課税対象になります。しかし全額が課税対象になるわけではありません。死亡退職金には非課税限度額が設定されています。非課税限度額は500万円×法定相続人の数です。相続放棄している人も含めて構いません。課税対象になるのは、非課税限度額を超えた分です。
会社が保有する宿泊施設や保養所やスポーツクラブを保有し、役員や従業員が利用するために、運営費等を負担している場合、役員や従業員は経済的利益を受けますが、給与課税はされません。ただし、経済的利益が著しく多額な場合や役員のみが利用している場合には給与課税されることがあります。
新設法人は基準期間が存在しないため、第1期目及び第2期目は原則消費税はかかりません。しかし、事業年度開始日の資本金が1,000万円以上または特定新規設立法人に該当すれば1年目から課税事業者になり、特定期間の売上等が1,000万円超の場合、2年目から課税事業者になります。