税理士法人 清水会計
相続税

死亡退職金は相続税の対象ですか?

死亡退職金を受け取った場合は、原則相続財産とみなされて相続税の課税対象になります。しかし全額が課税対象になるわけではありません。死亡退職金には非課税限度額が設定されています。非課税限度額は500万円×法定相続人の数です。相続放棄している人も含めて構いません。課税対象になるのは、非課税限度額を超えた分です。

法人税

会社の福利厚生施設を無料で利用した場合は給与扱いですか?

会社が保有する宿泊施設や保養所やスポーツクラブを保有し、役員や従業員が利用するために、運営費等を負担している場合、役員や従業員は経済的利益を受けますが、給与課税はされません。ただし、経済的利益が著しく多額な場合や役員のみが利用している場合には給与課税されることがあります。

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