青色申告について詳しく教えてください。
青色申告について詳しく解説します。我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられるというのが青色申告の制度です。
青色申告について詳しく解説します。我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられるというのが青色申告の制度です。
環境整備とは何ですか?(2)境整備とは、仕事をやり易くする環境を整え、備えることでした。整理の目的は、古い概念や思考、無駄な仕事を見つけて捨てること、業務改善につなげることです
複数の人から贈与を受けた場合の贈与税はどうなるのかを解説します。暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。
マイカー通勤の交通費の限度額はいくらまでかについて解説します。マイカーなどで通勤している人の所得税で非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、定められています。別表を参考にしてください。1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。消費税はその全額が課税仕入れです。通勤手当を決める際に、この非課税限度額をよく理解して、源泉税のもれのないように注意しましょう。
固定資産の取得に要する付随費用の経理処理について,固定資産の取得価額に含まれるものと固定資産の取得価額に含めなくてもいいものを上げて、また、間違いやすい事例3つを取り上げて解説しました。
相続税の配偶者控除って何ですか?これは、配偶者の税額の軽減といって、配偶者が相続した財産の正味の遺産総額が、法定相続分または1億6千万円まで相続税がかからないという制度です。
弔慰金は会社の経費になりますか?社会通念上相当と認められるものは、経費に認められます。法人又は個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税及び贈与税がかからないことになっています。法人税法上、弔慰金について適正額がいくらかを明示している通達はありません。しかし、相続税や所得税の取り扱いから、社会通念上相当な金額については、相続税の範囲から除かれたり、所得税で非課税になったりすることから相続税基本通達3-20の範囲内であれば経費処理できると考えます。