税理士法人 清水会計

仕入控除税額の計算方法について

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    消費税の納税額は、「売上等に係る消費税」から「仕入等に係る消費税」を差し引いて算定します。

    この差し引かれる仕入等に係る消費税を仕入控除税額といいます。

    この仕入税額控除をどのように計算すればいいのか、

    条件次第で計算方法が分かれます。

    これについて解説していきます。

    課税売上が5億円以下かつ、課税売上割合が95%以上の場合


    仕入税額控除の額は、課税期間中における課税仕入等に係る消費税の全額です。

    課税売上が5億円超又は、課税売上割合が95%未満の場合


    仕入税額控除の額は、全額ではなく、課税売上に対応する部分の課税仕入等に係る消費税を控除します。

    課税売上に対応する部分の計算には2つの方法があります。

    1、個別対応方式

    2、一括比例方式

    個別対応方式と一括比例方式の計算


    個別対応方式

    まず、課税期間における課税仕入に係る消費税額を以下の3つに分けます。

    ① 課税売上のみに要する課税仕入に係るもの

    ② 非課税売上にのみ要する課税仕入に係るもの

    ③ 課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入に係るもの

    次に、以下の計算式で求めます。

    仕入控除税額=① +(③×課税売上割合)

    この計算方法は、上記①から③の区別ができている場合に限り採用できます。

    一括比例方式

    課税期間中の課税売上に係る消費税から控除する消費税額は、以下の計算式で求めます。

    仕入控除税額=課税仕入に係る消費税額×課税売上割合

    この計算方法は、個別対応方式の①から③の区別ができていても、できていなくても採用できます。

    (注意点)

    一括比例方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。

    参考URL

    国税庁タックスアンサーNo.6401 仕入税額控除の計算方法

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