消費税の納税額は、「売上等に係る消費税」から「仕入等に係る消費税」を差し引いて算定します。
この差し引かれる仕入等に係る消費税を仕入控除税額といいます。
この仕入税額控除をどのように計算すればいいのか、
条件次第で計算方法が分かれます。
これについて解説していきます。
課税売上が5億円以下かつ、課税売上割合が95%以上の場合
仕入税額控除の額は、課税期間中における課税仕入等に係る消費税の全額です。
課税売上が5億円超又は、課税売上割合が95%未満の場合
仕入税額控除の額は、全額ではなく、課税売上に対応する部分の課税仕入等に係る消費税を控除します。
課税売上に対応する部分の計算には2つの方法があります。
1、個別対応方式
2、一括比例方式
個別対応方式と一括比例方式の計算
個別対応方式
まず、課税期間における課税仕入に係る消費税額を以下の3つに分けます。
① 課税売上のみに要する課税仕入に係るもの
② 非課税売上にのみ要する課税仕入に係るもの
③ 課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入に係るもの
次に、以下の計算式で求めます。
仕入控除税額=① +(③×課税売上割合)
この計算方法は、上記①から③の区別ができている場合に限り採用できます。
一括比例方式
課税期間中の課税売上に係る消費税から控除する消費税額は、以下の計算式で求めます。
仕入控除税額=課税仕入に係る消費税額×課税売上割合
この計算方法は、個別対応方式の①から③の区別ができていても、できていなくても採用できます。
(注意点)
一括比例方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。
参考URL
国税庁タックスアンサーNo.6401 仕入税額控除の計算方法