税理士法人 清水会計

【相続・贈与】建物の評価について

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    相続税や贈与税において建物(家屋)の評価をどのようにしたらよいかを解説します。

    建物の評価方法


    建物(家屋)の評価は固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。

    したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。

    建設中の建物(家屋)


    建設中の家屋には固定資産税が付いていません。

    そこで、建設中の家屋の評価は、その家屋の費用現価の70%に相当する金額で評価します。

    建設中の家屋の評価=費用現価×70%

    費用現価とは、課税時期までに、家屋の建設のために投下された建築費用のことをいいます。

    これは、建築業者に支払った金額とは異なります。

    費用現価は、建築業者に見積もってもらう必要があります。

    では、費用現価と支払った額との差はどのように処理するのでしょうか?

    費用現価と支払額の差の処理


    建築中の建物(家屋)がある場合、相続財産としてみますが、同時に債務もみることになります。

    以下、設例で解説します。

    (設例)

    総工事費用2,000万円のうち、費用現価1,000万円である。

    建築中の家屋の評価額は1,000万円×70%=700万円とする。

    ①もし既支払ゼロの場合

    費用現価1,000万円ですので、未払金1,000万円になります。

    資産700万円に対し、債務1,000万円がありますので、300万円分相続財産から差引できます。

    ②工事代を既に全額払っている場合

    支払額2,000万円-費用現価1,000万円=1,000万円の前払金になります。

    1,000万円を相続財産に加算します。

    まとめ


    建物(家屋)の評価は固定資産税評価です。

    建築中の建物の評価は費用現価の70%です。

    建築中の建物の場合、債務も発生しますので注意してください。

    参考URL:国税庁タックスアンサー№4629 建設中の家屋の評価

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