相続税や贈与税において建物(家屋)の評価をどのようにしたらよいかを解説します。
建物の評価方法
建物(家屋)の評価は固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。
したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。
建設中の建物(家屋)
建設中の家屋には固定資産税が付いていません。
そこで、建設中の家屋の評価は、その家屋の費用現価の70%に相当する金額で評価します。
建設中の家屋の評価=費用現価×70%
費用現価とは、課税時期までに、家屋の建設のために投下された建築費用のことをいいます。
これは、建築業者に支払った金額とは異なります。
費用現価は、建築業者に見積もってもらう必要があります。
では、費用現価と支払った額との差はどのように処理するのでしょうか?
費用現価と支払額の差の処理
建築中の建物(家屋)がある場合、相続財産としてみますが、同時に債務もみることになります。
以下、設例で解説します。
(設例)
総工事費用2,000万円のうち、費用現価1,000万円である。
建築中の家屋の評価額は1,000万円×70%=700万円とする。
①もし既支払ゼロの場合
費用現価1,000万円ですので、未払金1,000万円になります。
資産700万円に対し、債務1,000万円がありますので、300万円分相続財産から差引できます。
②工事代を既に全額払っている場合
支払額2,000万円-費用現価1,000万円=1,000万円の前払金になります。
1,000万円を相続財産に加算します。
まとめ
建物(家屋)の評価は固定資産税評価です。
建築中の建物の評価は費用現価の70%です。
建築中の建物の場合、債務も発生しますので注意してください。
参考URL:国税庁タックスアンサー№4629 建設中の家屋の評価