税理士法人 清水会計

年の途中で死亡した親を扶養控除できるか

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    昨年の確定申告まで親を扶養控除に入れていましたが、今年、親が死亡した場合、今年の確定申告で昨年通り扶養控除できるか迷うところです。

    結論から言うと、扶養控除できます。

    税務の取扱がどのようになっているかみていきます。

    扶養控除とは


    納税者(確定申告する人)に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合は、一定の所得控除が受けられます。

    これを扶養控除といいます。

    扶養親族に該当する人


    扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。

    1、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は、都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人であること。

    2、納税者と生計を一にしていること。

    3、年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年まで以前は38万円以下)であること。

    給与収入だけの場合は103万円以下である。

    4、青色専従者として一年を通じて1度も給与支払を受けていないこと又は、白色事業専従者でないこと。

    控除対象扶養親族に該当する人の範囲


    控除対象扶養親族とは、扶養親族の内、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

    扶養控除額の金額


    控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無により以下のようになっています。

    区分 控除額
    一般の控除対象扶養親族 38万円
    特定扶養親族 63万円
    老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
    同居老親等 58万円

    ※用語の解説などはこちらが詳しいです。

    >>>国税庁タンクスアンサー№1180 扶養控除

    亡くなった年に扶養控除してよいか


    先にも述べましたが、扶養控除できます。

    年の途中で亡くなったときは、12月31日時点の現況ではなくて、亡くなった時の現況で判定します。

    よって、上記、亡くなった時点で扶養控除に該当する要件を満たしていれば、扶養控除することができます。(所得税法第85条)

    まとめ


    扶養控除は12月31日の現況によるということで、年の途中で亡くなった控除対象扶養親族の扶養控除をしない勘違いがよくあります。

    12月31日ではなく、死亡時の現況によりますので注意してください。

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