10月からビールの値段が変わります
10月1日から酒税が改定されます。ビール類ではビールが減税、新ジャンルが増税、発泡酒は変更なし。日本酒は減税、ワインは増税、チューハイは今回は変更なし。さまざまですが、ビールの値段が変わるのが目玉ではないでしょうか。
10月1日から酒税が改定されます。ビール類ではビールが減税、新ジャンルが増税、発泡酒は変更なし。日本酒は減税、ワインは増税、チューハイは今回は変更なし。さまざまですが、ビールの値段が変わるのが目玉ではないでしょうか。
ジュニアNISAは5年間で最大400万円を非課税で運用できる子ども向けのNISAです。口座の管理は親権者です。この制度は2023年までで、子どもが18歳になるまでは非課税で引き出せないデメリットがありました。2020年の税制改正で2024年以降は引き出せることになりました。
消費税は簡単にいえば、売上などの預かった消費税を仕入・経費・固定資産などの支出にのっけて支払うか税務署へ納めるかのどちらかです。最後は手元に残りません。例外は免税事業者と簡易課税の事業者です。消費税で重要なのは納税を確実に行う必要があることです。
株や投資信託に投資して、配当や売却益に税金がかからないのがNISAです。NISAには一般NISAとつみたてNISAがあります。それぞれ、投資可能額、非課税期間、運用可能な種類、投資可能期間に違いがあります。税金面では損益通算できないところが通常の株などとは違います。
繰延消費税額等とは、資産に係る控除対象外消費税のうち、その年度の損金として処理できない、つまり資産計上するときに使う科目です。課税売上割合が80%未満、控除対象外消費税額が20万円以上になると資産計上する必要があります。償却期間は5年ですが、初年度だけ特殊な計算をします。
平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金(赤字)は10年間繰り超すことができます。欠損金の繰越制度といいます。但し青色申告書を提出した事業年度の欠損金に限ります。その後は白色申告でも控除できます。なお、大会社は控除前所得の50%までが限度です。
出張旅費は原則実費精算です。交通費や宿泊費は実費精算できますが、日当はできません。しかし、旅費規定を作成しておくことで、日当も経費処理できます。注意点は社内のバランスと他社との比較です。多すぎる支給は役員賞与や従業員への給与とされます。