税理士法人 清水会計

携帯電話等の加入費用の経理処理について

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    携帯電話の加入費用は無形減価償却資産になります。

    経理処理

    携帯電話等に加入する際は、加入者は契約事務手数料を支払うことになります。

    この手数料は原則として、無形減価償却資産の、

    「電気通信施設利用権」として資産計上します。

    なお、PHSに加入する際も同様の取扱いとなります。

    耐用年数

    電気通信施設利用権の耐用年数は20年です。

    法人税法上の取扱い

    損金経理を要件に、

    ①取得価額が10万円未満の場合、費用(損金)処理できます。

    ②ただし、10万円以上20万未満は一括償却資産として3年償却できます。

    ③また、中小企業の場合、30万円未満の場合、少額減価償却資産として、全額費用処理できます。

    年間300万円までの上限があります。

    加入電話の初期費用との違い

    NTTの加入電話(固定電話)に申し込むとき、施設設置負担金を支払います。

    現在は税込39,600円です。

    これは、「電話加入権」として無形固定資産に計上します。

    違いは、減価償却できないということです。

    まとめ

    携帯電話の加入費用は減価償却できる無形固定資産です。

    昔からある加入電話の経理処理とは異なり、

    減価償却ができることが分かりました。

    減価償却資産としての特例も適用できますので、参考にしてください。

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