携帯電話の加入費用は無形減価償却資産になります。
経理処理
携帯電話等に加入する際は、加入者は契約事務手数料を支払うことになります。
この手数料は原則として、無形減価償却資産の、
「電気通信施設利用権」として資産計上します。
なお、PHSに加入する際も同様の取扱いとなります。
耐用年数
電気通信施設利用権の耐用年数は20年です。
法人税法上の取扱い
損金経理を要件に、
①取得価額が10万円未満の場合、費用(損金)処理できます。
②ただし、10万円以上20万未満は一括償却資産として3年償却できます。
③また、中小企業の場合、30万円未満の場合、少額減価償却資産として、全額費用処理できます。
年間300万円までの上限があります。
加入電話の初期費用との違い
NTTの加入電話(固定電話)に申し込むとき、施設設置負担金を支払います。
現在は税込39,600円です。
これは、「電話加入権」として無形固定資産に計上します。
違いは、減価償却できないということです。
まとめ
携帯電話の加入費用は減価償却できる無形固定資産です。
昔からある加入電話の経理処理とは異なり、
減価償却ができることが分かりました。
減価償却資産としての特例も適用できますので、参考にしてください。