税理士法人 清水会計

地代、家賃、権利金及び敷金の消費税について

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    不動産賃貸に係る、地代、家賃、権利金、敷金に関する消費税を以下のようにまとめました。

    順番にみていきたいと思います。

    地代

    土地の貸付は原則非課税です。

    但し、貸付期間が1カ月に満たない場合及び

    駐車場やその他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は課税です。

    具体的には後半で説明します。

    家賃

    事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税です。

    住宅用の建物を貸し付ける場合は、1ヵ月以内を除き非課税です。

    但し、非課税となるのは、契約書において住宅用と明記されているものに限ります。

    事務所として使う場合は、契約書でも事務所用と明記しておきましょう。

    事務所などを貸し付ける場合に、契約書に土地部分と建物部分とに区分明記されていても、総額を建物の使用料として、課税とします。

    権利金や敷金など

    事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、

    返還しないものは、権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税となり、

    契約の終了により返還されるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないので、課税の対象にはなりません

    駐車場について

    駐車している車を管理する管理人がいたり、地面の整備やフェンス、区画、建物の設置をしている駐車場の利用は課税です。

    青空駐車で、ひもを張っている程度の駐車場は非課税です。

    野球場、プール、テニスコートなどの施設の利用に伴って、土地が使用される場合も課税です。

    参考URL:国税庁№6225、6213

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