税理士法人 清水会計

資産の譲渡の具体例(消費税)について

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    国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡は、消費税の課税の対象となります。

    資産とは

    販売用の商品

    建物、機械、等の有形資産(土地は除く)

    特許権、商標権などの権利やソフトウェアなどの無形資産

    などです。

    資産の譲渡とは

    資産の譲渡とは、資産につき同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいいます。

    例えば、売買、代物弁済、交換、現物出資などにより、資産の所有権を他人に移転することをいいます。

    また、資産の譲渡はその原因を問いませんので、

    例えば、他人の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡

    又は

    強制換価手続により換価された場合の譲渡は、

    いずれも、課税の対象となります

    譲渡したものとみなすケース

    次の場合、その時点で時価で資産を譲渡したとみなし、消費税が課税されます。

    (1)個人事業主の自家消費したとき

    (2)法人が自社の商品を役員へ贈与したとき

    引用URL:国税庁№6145

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