税理士法人 清水会計

【相続】小規模宅地の特例について②

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    前回、相続における小規模の特例についての面積限度と減額割合について解説しました。

    今回は、居住用の土地における特例の適用を受けるための被相続人と相続人との関係について解説します。

    次回に、事業用の土地における特例の適用を受けるための被相続人と相続人の関係について解説する予定です。

    ✔ 居住用宅地の特例の適用を受けるための要件を教えてください。

    居住用宅地の特例の適用を受けるための被相続人と相続人の要件

    4つのケースに分けて説明します。

    パターン被相続人の相続時の状況相続人相続人の居住要件相続人の所有要件
    1対象地上の建物に居住している配偶者なしなし
    2同居親族あり(相続開始前から)あり
    3〃(配偶者・同居親族がいない)非同居親族なしあり
    4対象地に居住していない非同居親族(被相続人と生計を一にしていた人に限る)あり(相続開始前から)あり

    (留意点)

    相続人とは、特例の適用を受けようとしている宅地を相続する人を想定している

    居住要件とは、相続人がその相続人が対象地に相続税の申告期限まで居住し続けること

    所有要件とは、相続人が相続税の申告期限まで対象地を所有し続けること

    もうすこし詳しく解説してください。

    パターン別の注意点

    上のパターン別の注意点を解説します。

    (パターン1)配偶者は無条件に小規模宅地の特例を受けることができる。

    (パターン2)同居親族とは、主に同居していた子である。

    (パターン3)非同居親族の過去の居住状況によっては特例を受けられないことがある。

    1、同居親族が、相続開始前3年以内に、以下の者が所有する家屋に居住していたことがある場合

    ・自己または自己の配偶者

    ・3親等以内の親族

    ・特別の関係のある法人

    2、相続開始時に住んでいた家屋を過去に所有していた場合

    (パターン4)仕送りしてもっらている子が親名義の家に相続開始前から住んでおり、親は別の家に住んでいた場合である。

    まとめ

    居住用土地の小規模宅地の特例を受けるために、前回の面積限度の要件とは別の被相続人と相続人の関係の要件について解説しました。

    面積限度の記事はこちらをどうぞ

    被相続人と相続人の相続時点の現況で判断することになります。

    適用できるかどうか不明な点な場合は専門家のアドバイスを受けることをおススメします。

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