早いものでもう10月です。今年も残り3ヶ月になりました。
税務関係では年末調整を気にする時期に入ってきています。
今年の年末調整は記載様式に大きな変更があります。
それは、所得税の大きな改正があったからです。
年末調整の参考となるよう、令和2年度の所得税の改正のポイントを見ていきます。
給与所得控除額の引き下げ
給与所得控除は給与収入額に応じて一定額差し引かれる所得控除です。
よく、103万円の壁と言われますが、
これは給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合計103万円を超えない給与収入のことです。
給与収入ー所得控除=0であれば、所得税がかかりません。
今年の改正ではこの給与所得控除が改正されます。
今まで65万円でしたが、55万円に引き下げられます。
給与所得控除の詳細は>>>こちらを参照してください。
給与収入が850万円までは改正による差額が10万円ですが、
850万円を超えると差額が広がり、1,000万円超では220万円だった給与所得控除が195万円となり、
差額は25万になります。
所得金額調整控除の創設
給与収入が850万円超の人で、下記のいずれかの要件に該当する人は計算式による所得控除を受けることができます。
控除額=(給与収入※ー850万円)×10%
※給与収入が1000万円超の場合は1,000万円が限度
(要件)
① 本人が特別障害者
② 同一生計配偶者が特別障害者
③ 扶養親族が特別障害者
④ 扶養親族が年齢23歳未満
基礎控除の引き上げ
所得税の申告で全員にあたる基礎控除が一定の所得額まで10万円引き上げられます。
令和元年までは一律38万円でしたが、合計所得が2,400万円を超えると、基礎控除が減っていきます。
2,500万円を超えるとなんとゼロです。
先ほどの103万の壁の話で、給与所得控除が10万円引き下げられましたが、基礎控除で10万円引き上げられますので、プラスマイナスはゼロで影響はありません。
この点は安心できますね。
基礎控除の詳細は>>>こちらを参照してください。
寡婦(寡夫)控除を見直し「ひとり親控除」を創設
寡婦(寡夫)控除については、これまで婚姻歴や男女によって控除に違いがありました。
すべてのひとり親家庭に公平な税制支援を行う観点から改正が行われました。
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得が48万円以下)がいる単身者には控除額35万円のひとり親控除が適用されます。
その他の寡婦には引き続き寡婦控除27万円が適用されます。
ひとり親控除の詳細は>>>こちらを参照してください。
寡婦控除の詳細は>>>こちらを参照してください。
まとめ
令和2年度の所得税改正の4つのポイントを確認します。
・給与所得控除の改正
・所得金額調整控除の創設
・基礎控除の改正
・ひとり親控除の創設
給与所得控除と基礎控除の改正がありましたが、結論的には、給与収入金額が850万円以下の人は所得税への影響はありません。
850万円を超える人には増税になります。
年末調整を迎える前に参考にしてください。