遺産相続では相続人同士で遺産分割の話し合いを行うことを遺産分割協議といいます。遺言書もなく、遺産分割協議もまとまらない場合、未分割で相続税申告することになります。
相続税の申告の基本
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行わなければなりません。申告書提出先は、被相続人の住所地を所管する税務署です。
未分割の場合の相続税申告はどうするの?
相続財産の分割協議が成立していない状態を未分割といいます。
- 未分割の場合でも10ヵ月以内に申告しなければなりません。未分割を理由に期限を延長してはくれません。
- 未分割の場合は、法定相続分で引き継いだと仮定して相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
未分割の場合に困ることはありますか?
通常の申告で認められる特例が受けられないことになります。
- 配偶者の税額の軽減の特例
- 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
代表的なものとして、こういう特例が受けられません。従って、通常の申告よりも多額の相続税を納めることになります。
救済策はありますか?
3年以内に分割協議がまとまれば、分割に基づき再計算をすることができ、税金が還付されます。本来の税額に戻してもらえます。
しかし、そのためには重要な手続きがあります。
- 「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告期限までに提出する、通常は申告書と一緒に提出します。
- その書式の中にある、適用を受けようとする特例等のうち、配偶者の相続税額の軽減や小規模宅地の特例の項目に〇をつける。(適用する意思表示をしておく)。
- 実際に3年内に遺産分割協議を成立させる。
- 遺産分割協議が成立した日の翌日から4カ月以内に更正の請求をする。
ここまでできて、当初の申告で納めた税金と再計算した税金との差額が還付されます。
もし、3年以内に分割協議がまとまらなかったらどうなるの?
還付されない可能性が高いです。
3年経っても未分割の場合も、一応の救済策があります。
当初の申告期限後3年を経過する日の翌日から2カ月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある場合の旨の承認申請書」を提出して承認されれば、使えていない特例が分割後に使えるようになります。
承認される理由は相続税法施行令第4条の2にあるように、相続等の裁判中である、和解、調停のなどの申し立てがある、または遺言により一定期間分割協議が禁止されている場合などです。
特別な事情でないと承認されませんので、注意が必要です。
まとめ
相続税の申告は10カ月以内に行う。
未分割でも法定相続分で申告、納付しなければならない。
その際、3年以内に分割する旨の書類を出しておく。
でないと、配偶者の税軽減や小規模宅地の控除の特例が受けられない。
分割が済めば、4カ月以内に更正の請求をして還付を受ける。
今日のひとこと
親が遺してくれた財産です、ありがたいですよね。
申告期限まで個人の確定申告は2.5ヵ月、法人は2ヵ月です。申告期限が10ヵ月であることからみても相続は時間も労力もかかります。
しかし、ほとんどの場合10ヵ月以内で申告は済んでいます。未分割で申告するのは稀だと思います。
これは、遺産分割の場面ではあれこれ思うことはあっても、普段から親しくしておれば大体の人は譲り合うものです。
亡くなった親の前で家族が揉めている姿はあまりよろしくはないと思うからでしょう。
もし兄弟姉妹で揉めそうなら、遺言書を残すのも一つの手です。でも書いても揉めるものは揉めます。
自分の後を心配しながら亡くなるのは不幸です。私なら遺言書なんて書きたくはないです。
そういうことがないようにできるだけ普段からコミュニケーションをとりましょう。お互いに話しができない状況だと遺産分割協議はできません。
相続で揉めたくはありません、そう思うからこそ普段からのコミュニケーションが大切です。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございます。