税務署に個人事業の開業届と所得税の青色申告承認申請書を提出しましょう。
個人事業主とは
個人事業主とは、会社などから給料をもらわず、個人で事業を行っている人をいいます。
飲食店、美容室、スーパーやコンビニなど業種を問わず、会社ではなく個人営業をしている人がそうです。
事業とは、対価を得て、反復、継続、かつ独立して行うことされています。(参照:国税庁No.6109)
個人事業主は確定申告が必要です。その際、事業所得として申告することになります。
事業所得とは、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。(参照:国税庁No.1350)
個人事業主とフリーランスとの違い
フリーランスも個人で仕事をしていることは変わりませんが、依頼先と都度契約をして仕事をする人をいいます。
個人事業主とフリーランスの明確な区別はありません。
フリーランスはエンジニア、プログラマー、webデザイナー、カメラマン、演奏家のような人で、自らの技術を活かして仕事を行っている人のイメージです。
個人事業の所得は事業所得となります。
本業として行っているのであればフリーランスも個人事業主です。
もし副業でフリーランス的な仕事をしている人は、給与所得が主な収入であれば、副収入は雑所得になります。(参照:国税庁HP)
税務署に出す書類
特に書き方は気にしなくてもいいです、提出することに意味があります。
所得の種類は事業所得にチェックを入れましょう。
住所、氏名、生年月日、マイナンバーと屋号だけは正確に書いておきましょう。
事業開始の日から1ヶ月以内に住所地のある所管の税務署に提出しましょう。
こちらは提出期限は必ず守ってください。
対象となる人 | 提出の期限 |
---|---|
新しく事業を始めた人 | 事業開始日から2ヶ月以内 |
今年から青色申告にしたい人 | 今年の3月15日まで |
期限日までに提出がないと、来年からの適用になってしまいます。
青色申告の特典
青色申告の特典は以下のようなものがあります。(参照:国税庁HP)
①青色申告特別控除
記帳の仕方で最高65万円又は最高10万円が所得から控除されます。
なお、2020年申告からは65万円が55万円に下げられます。65万円控除もありますが、ハードルが高いです。(参考:国税庁HP)
②青色専従者給与
生計を一にしている配偶者や親族は個人経営の場合、原則給与は認められていません。
事前に届出書を出せば給与として必要経費に認められます。(参照:国税庁HP)
新規開業した人は原則開業した日から2ヶ月以内です。
生活を一(いつといいます)にしているとは、ざっくり財布が一緒という意味です。
③純損失の繰越しと繰戻し
事業所得は赤字の場合、来年以降に損失を繰越して来年以降の所得(利益)と相殺して申告できます。
繰り越せる期間は3年間です。来年の所得でも引き切れないと再来年という具合に繰越していきます。
又、前年も青色申告で申告している場合、繰越しに代えてその損失を前年に繰戻して、前年の所得税の還付を受けることもできます。
新規開業のケースでは、繰戻しはありませんね。
1年目は初期費用がかさんで赤字になることも多いと思います。
青色申告でないと赤字の繰越しができないので、絶対に外せないですね。
まとめ
個人事業を開始したら提出する書類はまず2種類です。
前に触れてはいませんが、従業員を雇ったら給与支払事業者の届出も必要です。
提出する時期は気をつけてください。
青色申告の特典にも触れておきました。他にも勿論ありますが、代表的なものだけ触れただけでも、お得なことはわかってもらえたと思います。
今日のひとこと
青色申告の承認申請書の提出は絶対やりましょう。
ベタですが、実務では必須です。
赤字の繰越しができるというのは資金繰りにも本当に助かります。
これを使わない手はありません。
青色申告の要件はありますが、帳簿をつけるとか程度で、普通に商売をしようと思えばやっているレベルです。
提出には期限がありますので、提出遅れやもれがないように注意して、税金メリットを受けましょう。
今日も最後まで見ていただきありがとうございます。