同業者団体等の加入金や会費の処理
同業者団体への加入金は譲渡や脱退するまでは資産、通常会費は損金になります。団体に不相当な剰余金があるのに支出する場合は前払費用とする。その他目的の支出は一旦前払費用とし支出した費途に応じて団体が支出する日に処理していくことになります。
同業者団体への加入金は譲渡や脱退するまでは資産、通常会費は損金になります。団体に不相当な剰余金があるのに支出する場合は前払費用とする。その他目的の支出は一旦前払費用とし支出した費途に応じて団体が支出する日に処理していくことになります。
繰延消費税額等とは、資産に係る控除対象外消費税のうち、その年度の損金として処理できない、つまり資産計上するときに使う科目です。課税売上割合が80%未満、控除対象外消費税額が20万円以上になると資産計上する必要があります。償却期間は5年ですが、初年度だけ特殊な計算をします。
平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金(赤字)は10年間繰り超すことができます。欠損金の繰越制度といいます。但し青色申告書を提出した事業年度の欠損金に限ります。その後は白色申告でも控除できます。なお、大会社は控除前所得の50%までが限度です。
出張旅費は原則実費精算です。交通費や宿泊費は実費精算できますが、日当はできません。しかし、旅費規定を作成しておくことで、日当も経費処理できます。注意点は社内のバランスと他社との比較です。多すぎる支給は役員賞与や従業員への給与とされます。
役員賞与は原則損金不算入です。しかし、事前確定届出給与に関する届出をすることで損金算入が可能になります。要点は、届出期限と記載事項を正確に行うこと、さらに届出通りに役員賞与を支給することです。予定通りにしないと、支給した全部が損金不算入になります。
法人化する節税メリットは4つ上げています。役員報酬、生命保険、家族の給与、退職金です。デメリットは社会保険の強制加入です。所得税と法人税の違いは税率です。利益が800万円を超えるようになると法人化を検討することをおススメします。
決算日後に臨時で決算賞与を出しても費用にできるでしょうか?結論は決算日後に従業員に対する臨時の決算賞与は費用(損金)にできます。ただし、クリアすべき3つの要件があります。また未払処理した決算賞与は必ずと言いていいぐらい税務調査で調べられます。よって正しく理解して処理しましょう。