税理士法人 清水会計

法人税

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決算賞与の損金処理~3つの要件と注意点について

決算日後に臨時で決算賞与を出しても費用にできるでしょうか?結論は決算日後に従業員に対する臨時の決算賞与は費用(損金)にできます。ただし、クリアすべき3つの要件があります。また未払処理した決算賞与は必ずと言いていいぐらい税務調査で調べられます。よって正しく理解して処理しましょう。

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役員退職金の適正額はいくらでしょうか?

役員退職金の適正額を簡単に計算するには功績倍率法を用いるが便利です。これは最終の役員報酬月額×在任年数×功績倍率で計算します。功績倍率も判例で、例えば社長は3.0などが用いられます。過度に高額な退職金は税務調査で否認されるリスクがありますので、安易に決めずに正しく理解されることをおススメします。

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