固定資産の取得に要する付随費用の経理処理を教えてください。
固定資産の取得に要する付随費用の経理処理について,固定資産の取得価額に含まれるものと固定資産の取得価額に含めなくてもいいものを上げて、また、間違いやすい事例3つを取り上げて解説しました。
固定資産の取得に要する付随費用の経理処理について,固定資産の取得価額に含まれるものと固定資産の取得価額に含めなくてもいいものを上げて、また、間違いやすい事例3つを取り上げて解説しました。
弔慰金は会社の経費になりますか?社会通念上相当と認められるものは、経費に認められます。法人又は個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税及び贈与税がかからないことになっています。法人税法上、弔慰金について適正額がいくらかを明示している通達はありません。しかし、相続税や所得税の取り扱いから、社会通念上相当な金額については、相続税の範囲から除かれたり、所得税で非課税になったりすることから相続税基本通達3-20の範囲内であれば経費処理できると考えます。
交際費は費用になりますか?交際費は原則として、その全額が損金不算入とされていますが、不算入額の計算には一定の措置があります。資本金1億円以下の法人は、年間800万円までまたは飲食その他類する行為のために要する費用(社内のみは除外)の50%を超える額の選択です。今日のひとことです。中小企業の社長さん、交際費は有意義に使いましょう。
法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは損金に算入されます。役員退職金はいつ費用処理できるの?株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。今日のひとこと、議事録は必ず作りましょう。
青色申告書を提出した事業年度の赤字は繰り越せます。 ただし、そのためには要件があります。 今年の赤字を繰り越して来年以降の利益と相殺できるとできないでは大違いです。 是非お話しておきたいので、進めていきます。 赤字と欠損...
「会社を作ったけど、これから何をしていけばいいのだろう?」と考えている創業者も多いはず。 知らないで放置していると大変なことになるかも! 今回は会社を設立した創業者が必ずやっておきたいことをできるだけ簡単にまとめて解説し...
法人税は損益計算書の利益に税率を掛けて算出するように思われがちですが、実はそうではありません。会社では費用として処理したのに、税金計算の時には費用にならないケースがあるのです。会社(法人)の経営者ならだれもが気になる法人...