ジュニアNISAのメリット・デメリット
ジュニアNISAは5年間で最大400万円を非課税で運用できる子ども向けのNISAです。口座の管理は親権者です。この制度は2023年までで、子どもが18歳になるまでは非課税で引き出せないデメリットがありました。2020年の税制改正で2024年以降は引き出せることになりました。
ジュニアNISAは5年間で最大400万円を非課税で運用できる子ども向けのNISAです。口座の管理は親権者です。この制度は2023年までで、子どもが18歳になるまでは非課税で引き出せないデメリットがありました。2020年の税制改正で2024年以降は引き出せることになりました。
株や投資信託に投資して、配当や売却益に税金がかからないのがNISAです。NISAには一般NISAとつみたてNISAがあります。それぞれ、投資可能額、非課税期間、運用可能な種類、投資可能期間に違いがあります。税金面では損益通算できないところが通常の株などとは違います。
不動産所得とは、土地や建物などの不動産、借地権などの不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付けによる所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものは除く)をいいます。
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資法人からの金銭の分配又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
銀行やゆうちょの預貯金の利息などの所得を利子所得といいます。課税関係は源泉分離課税で所得税、復興特別税及び住民税で20.315%になります。
譲渡所得のうち、土地建物、株式等以外のものを総合課税の譲渡所得といいます。所有期間が5年超を長期譲渡所得、5年以内を短期譲渡所得といいます。譲渡所得には50万円の控除があります。長期譲渡所得は課税されるときはその1/2が課税対象になります。
相続財産を売却する場合は、相続税の申告期限日から3年以内(被相続人の死亡日から3年10カ月以内)であれば、相続税の一部が取得費に加算される特例が受けられます。加算される相続税は、売却した財産に相当する相続税です。一定の計算式がありますので、具体的に解説しています。