消費税がかかる要件に合致していても、課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない取引(非課税取引)が定められています。
具体的に当たらないとピンときませんので、早速みていきましょう。
まずはこちらから。
課税の対象としてなじまないもの
項目 | コメント |
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土地の譲渡や貸付け | 土地には借地権を含む、1ヵ月未満に貸付け、駐車場や施設利用に伴い土地が使用される場合は課税 |
有価証券等の譲渡 | 国債や株券などの譲渡、但しゴルフ会員権の譲渡は課税 |
支払手段の譲渡 | 紙幣や小切手、手形など、最近では仮想通貨も非課税 |
預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供 | 預貯金や貸付金の利息、保険料、共済金 |
郵便会社が行う郵便切手、売渡所が扱う印紙、地方公共団体が扱う証紙 | 切手は使用時に課税対象になる、但し購入時に課税取引としてもよい |
商品券やプリペイドカードの譲渡 | 使用時に課税取引となる |
国や地方公共団体等が行う一定の事務 | 登記、許可、試験、証明、交付など |
外国為替業務に係る役務の提供 | 外貨送金の手数料など |
次はこちら。
社会政策的配慮から課税しない取引
項目 | コメント |
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社会保険医療の給付等 | 社会保険、労災、自賠責保険の対象となる医療などが非課税、 自由診療、美容整形、動物病院や市販薬は課税 |
介護保険サービスの提供 | 介護保険の給付の対象となる、施設入所や居宅介護などの費用 |
社会福祉事業等によるサービスの提供 | 社会福祉法による社会福祉事業、例えば障がい者入所施設や就労支援施設のサービス費 |
助産 | 医師や助産師によるサービスの提供 |
火葬料や埋葬料 | 法律に規定する埋葬や火葬に係るもの |
一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付 | 義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器などの身体障害者用物品の譲渡や貸付け、製作の請負や修理 |
学校教育 | 授業料、入試料など、学習塾は課税 |
教科用図書の譲渡 | いわゆる検定教科書など |
住宅の貸付け | 契約において人の居住が明らかなもの 1か月未満の貸付けは課税 |
まとめ
非課税取引は上記のように項目が定められています。
社会政策的配慮から非課税取引とすることは、国がこう決めたからということに尽きます。
なじまないものというのは個人の判断や検討の余地が入るので、限定列挙されているものの他に相応しいものはないか、また逆の意見も出るはずです。
例えば、土地の譲渡は課税取引じゃだめなんでしょうか。単純に土地も商品として売買したとき、消費税がかかったら、おかしいのでしょうか。まぁ土地にはかかってほしくないですけどね、額が大きくなりますから。
なじまないものというのは考えたらいろいろ他にもありそうな気がしますね。
世の中が変われば価値観が変わり消費税の常識も変化していくかもです。
今日のひとこと
やっぱり土地は非課税です。
消費税を非課税とする理由は政策的な面が大きいと思っています。なじまないものというのは消費税の本質的な議論のようですが、主観的であり、あいまいです。そしてわかりにくいです。
でも土地はやはり消費税にはなじまないなと思います。元々あるものだからです。
じゃあ、天然水、原油、宝石なんかはどうでしょうか。加工賃には消費税がかかっても、元々の本体部分は土地と同じように非課税でもいいように思います。自然に元々存在するものだからです。
でも課税取引です。非課税取引となっていないからです。なんか政策的ですよね。
やっぱり非課税項目は増やしたくないんやろなって思ってしまうのは私だけでしょうか。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございます。