税理士法人 清水会計

個人事業主100万円、中小企業200万円の持続化給付金

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    新型コロナウイルスの拡大により、事業に影響を受けている事業者(フリーランスを含む個人事業主や中小企業)に対して給付金が支給されます。

    制度のあらまし

    感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給します。


    【給付対象者】
    中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者


    【給付額】
    前年の総売上(事業収入)— (前年同月比▲50%月の売上×12月)

    ※上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。

    本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、
    事業内容が今後変更等されることがあります。詳細な条件や申
    請方法等については、決定次第速やかに、経済産業省HP等で
    公表させていただきます。

    引用元 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf (p24)

    制度のポイント

    • 令和2年度の補正予算の成立を前提としているので、今後制度内容が変わる可能性があります。
    • 申請や給付の開始時期も未定です、新たな情報が出るまでお待ちください。

    関連情報が出ましたのでお知らせします。

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