海外渡航が業務上必要でありかつ、旅費として通常認められる部分は旅費交通費として処理できます。
もし、業務に関係ないまたは、通常よりも多い金額については、役員や従業員の給与となります。
以下、海外渡航費について詳しくみていきます。
海外渡航費の処理の概要
要件 | 税務の取り扱い |
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業務上必要かつ通常認められる額 | (法人)旅費交通費 (個人)課税なし |
業務外または通常認められる額を超える部分 | (法人)役員賞与または給与(※) (個人)給与課税 |
対象者が役員の場合は役員賞与、従業員の場合は給与となります。
業務上必要と認められない場合とは
法人の業務上必要かどうかは、
① 旅行の目的
② 旅行先
③ 旅行経路
④ 旅行期間
を総合勘案して実質的に判断していきます。
しかし、以下のような場合は業務上必要とはいえません。
(1)観光渡航の許可を得て行く旅行
(2)旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募して行く旅行
(3)同業者団体(ロータリークラブなど)が主催して行う団体旅行で主として観光目的のもの
業務上必要な旅行で観光がセットになっている場合
旅費の按分計算について
旅行の工程の中で、業務上必要な部分とそうでない部分を損金算入割合で按分します。
項目 | 税務の取り扱い |
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業務に係る期間に相当する額 | (法人)旅費交通費 (個人)課税なし |
観光に係る期間に相当する額 | (法人)役員賞与または給与 (個人)給与課税 |
業務従事割合の計算方法と損金算入割合
(算式)業務従事割合
業務の日数÷(業務の日数+観光の日数)
損金算入割合とは、事業従事割合を10%単位で区分したもの
10%未満の数字は四捨五入する
日数について
視察等業務に係る日数に含まれるもの
イ 工場、店舗等の視察、見学又は訪問
ロ 展示会、見本市等への参加又は見学
ハ 市場、流通機構等の調査研究等
ニ 国際会議への出席
ホ 海外セミナーへの参加
ヘ 同業者団体又は関係官庁等の訪問、懇談
観光の日数に含まれるもの
イ 自由行動時間での私的な外出
ロ 観光に附随して行った簡易な見学、儀礼的な訪問
ハ ロータリークラブ等その他これに準ずる会議で、私的地位に基づいて出席したもの
おわりに
特に役員の方は海外渡航費について注意してください。
役員で給与となるというのは、役員賞与になるということです。
役員賞与は法人税では損金不算入です。
個人課税される上に、法人でも利益扱いになるということです。
参考URL:海外渡航費の取り扱いについて(法令解釈通達)