税理士法人 清水会計

消費税の簡易課税について詳しく教えてください。

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    消費税の納付額の計算は通常以下のように行います。

    消費税の納付額=課税売上に係る消費税ー課税仕入れに係る消費税

    簡易課税とは、この課税仕入れに係る消費税の計算を個々に集計していく(原則法)と異なり、

    簡便的に計算することから、簡易課税と呼ばれています。

    課税売上と事業の種類だけで納める消費税を計算するのが特徴です。

    簡易課税制度の概要

    適用される事業者

    基準期間(課税期間の前々年又は前々事業年度)の課税売上が5,000万円以下かつ、

    簡易課税制度の適用につき、事前に届出書を税務署に提出していること

    計算方法

    簡易課税による消費税額=課税売上に係る消費税ー課税売上に係る消費税×みなし仕入れ率

    で計算します。

    みなし仕入れ率

    みなし仕入れ率(令和元年10月1日を含む課税期間から)は以下のとおりです。

    区分事業種類みなし仕入れ率
    第1種事業卸売業90%
    第2種事業小売業
    農林水産業(食用)
    80%
    第3種事業農林水産業(非食用)
    鉱業、建設業、製造業
    70%
    第4種事業飲食店業、1~3、5、6以外の事業60%
    第5種事業運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業除く)50%
    第6種事業不動産業40%

    仕入税額控除の計算

    売上から引く仕入れに係る消費税のことを、仕入控除税額といいます。

    つまり、簡易課税では、

    課税売上に係る消費税×みなし仕入れ率が仕入税額控除になります。

    事業者が、みなし仕入れ率に係る事業を1種類だけ営んでいれば簡単ですが、

    複数営んでいる場合の計算方法は少し複雑です。

    以下のように決められています。

    基本的な計算の方法

    1、 第1種事業から第6種事業までのうち一種類の事業だけを営む事業者の場合

    一種類の事業だけを営む場合の計算式

    2、 第1種事業から第6種事業までのうち2種類以上の事業を営む事業の場合

    (イ)原則法

    ニ種類以上の事業を営む場合の計算式

    (ロ) 簡便法 

    次のA及びBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。

    A 貸倒回収額がある場合

    B 売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合

    二種類以上の事業を営む場合の簡便法の計算式

    特例の計算

    1、2種類以上の事業を営む事業者

    主たる1種類の事業が課税売上の全体の75%以上の場合、その事業のみなし仕入れ率を全体の売上に適用できます。

    2、3種類以上の事業を営む事業者

    3種類以上の事業を営む事業者で、特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の課税売上高の75%以上を占める事業者については、

    その2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、そのみなし仕入率を適用し、

    それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上げに対して適用することができます。

     例えば、3種類以上の事業を営む事業者の第1種事業及び第2種事業に係る課税売上高の合計が全体の課税売上高の75%以上を占める場合の計算式は次のとおりです。

    (イ)原則法

    原則法による計算式

    (ロ) 簡便法
     次のA及びBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。

    A 貸倒回収額がある場合

    B 売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合

    簡便法による計算式

    引用:国税庁タックスアンサー№6505 簡易課税制度

    事業区分をしていない場合

    事業区分していないとは、複数の事業を営んでいる事業者が課税売上を事業の種類ごとに集計していないということです。

    この場合、営んでいる事業の種類の一番低いみなし仕入れ率が適用されます。

    簡易課税制度の届出

    いつまでに提出するかとその後の決まり

    簡易課税制度を受けようとする場合、課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所管の税務へ提出する必要があります。

    この届出をした場合、2年間は簡易課税を続けなければなりません。

    簡易課税を選択できないケースとは

    1、免税事業者が課税事業者を選択した場合は、当期を含めて2年間は簡易課税は選択できません。

    2、新設法人で課税事業者を選択して、調整対象固定資産(注)の取得を行った場合は、当期を含めて3年間、簡易課税を選択することはできません。

    (注)調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物、付属設備、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具、工具器具備品、鉱業権その他の資産で一取引単位の税抜価額が100万円以上のものをいいます

    簡易課税を止めるとき必要なこと

    課税事業者が簡易課税を止める場合は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を止めようとする課税事業年度の開始の日の前日までに税務署に提出する必要があります。

    課税事業者を選択していた免税事業者が、免税事業者に戻る場合は、「課税事業者選択不適用届出書」を戻ろうとする課税事業年度の初日の前日までに提出する必要があります。

    まとめ

    簡易課税制度は選択制です。

    原則課税か簡易課税かどちらが有利は選択することができます。

    原則課税が有利か、簡易課税が有利かは固定資産の購入の予定がある場合などは大きく影響を受けます。

    課税売上が5,000万円までの事業者の方はシュミレーションしてみてください。

    ただし、各種届出のタイミングを忘れると適用できませんので、届出には十分注意してください。

    参照URL:国税庁タックスアンサー№6629 消費税の各種届出書

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