同業者団体等の加入金や会費の処理
同業者団体への加入金は譲渡や脱退するまでは資産、通常会費は損金になります。団体に不相当な剰余金があるのに支出する場合は前払費用とする。その他目的の支出は一旦前払費用とし支出した費途に応じて団体が支出する日に処理していくことになります。
同業者団体への加入金は譲渡や脱退するまでは資産、通常会費は損金になります。団体に不相当な剰余金があるのに支出する場合は前払費用とする。その他目的の支出は一旦前払費用とし支出した費途に応じて団体が支出する日に処理していくことになります。
消費税の計算において、課税事業者から免税事業者に変わるとき、直前期の期末棚卸資産に含まれる消費税は当期の仕入税額控除に含めることができません。これは、免税事業者は売上の含まれる消費税を納める義務がないので、それとのバランスをとるためです。
消費税の免税事業者から課税事業者へ変わったとき、期首の在庫に含まれる消費税が仕入税額控除できるか悩むところです。結論は控除できます。消費税の申告書も通常の仕入税額控除とは違う箇所に記入することになります。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有さない一時の所得をいいます。一時所得には50万円の控除があり、課税所得は一時所得の金額の1/2になります。
GOTOキャンペーンで割引になった部分の税金について検討します。結論は一時所得ですが、年間の特別控除が50万円ありますので、実質は無税となると思われます。
自社株を会社が買った場合の株主の税務について解説します。自社株を会社が買うのは出資の払い戻しになります。売買になりません。よって、所得税は累進税率で課税されます。
日本の居住者が海外で株を売却した場合の譲渡益は、日本国内で株を売却したのと同じように課税されます。海外で外国所得税が課せられた場合、確定申告により日本の所得税から控除されます。これを外国税額控除といいます。