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相続時精算課税制度ってどうですか
贈与額2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できる「相続時精算課税制度」、実際の中身を知らずに使っちゃうと後悔することになりかねません。
決して、2,500万円の贈与で、相続税が2,500万円分節税できたわけではありません。
相続時精算課税制度に節税効果はありません。
知らないことで損はしたくないので、気を付けておきたいことや制度の持つ意味をまとめます。
相続時精算課税制度のデメリット
一回選択したら撤回できない
贈与は暦年贈与が基本です。毎年110万円までは非課税です。
相続時精算課税制度を1回使うと暦年贈与には戻れません。
110万円の非課税枠がなくなります。
贈与した分は全部(110万円以下であっても)将来の相続財産に加算されていきます。
救いは、相続時精算課税制度は祖父、祖母、父、母のそれぞれの人毎に選択できることですかね。
父は選択するが母からは暦年でいこう!と設計できます。
毎年申告が必要
暦年贈与では110万円以下では申告の必要はありません。
相続時精算課税制度では、2,500万円の非課税枠を使い切るまでは今年使った分の申告をします。
使い切った後は、贈与額の20%を納税する申告をします。
仮に110万円以下であっても、申告が必要です。
100万円の贈与なら20万円納税します。
ただし、支払った贈与税は相続税の申告時に控除されます。
その他のデメリット
①土地の贈与で相続時精算課税制度相続では使える小規模宅地の特例が使えない。
②不動産の贈与の場合、登録免許税や不動産取得税が多くかかる。
相続時精算課税制度のメリット
デメリットだけではバランスが悪いので、メリットも上げておきます。
①賃貸物件を贈与すると、賃貸物件の収入が相続財産から移すことができる
②自社株を贈与した場合、株価上昇による評価額の上昇を回避できる。
これは株価が下がれば逆に触れますので裏腹ですね。
③資金が必要な子ども孫がいる場合にはタイミングよく資金移動に使える。
相続時精算課税制度を使うのに適した人は?
①生前から財産の分け方を決めておきたい方
②生前に子どもの新築資金などで目的を持って贈与したい方
③収益物件や自社株を持っている方で、相続させる人を決めている方
自分が生きている間に、相続税のかからない範囲で早めに分けておきたい人や目的がある方にはいい制度です。またメリットを享受できる人は選択を検討してもよいかもです。
まとめ
相続時精算課税制度は相続税の基礎控除の範囲内で贈与を行えば、贈与税を払っていても、相続税の申告時に精算される(返ってくる)制度です。
立法趣旨は眠っているお金を若い世代に使ってもらおうという経済対策なんですよね。
納税額のことを考えたら、相続税がかかる人には向きません。
暦年贈与でコツコツ毎年生前贈与した方がよっぽど節税できます。
相続時精算課税制度を選択するならば、タイミングが関係してきます。
例えば、子どもが家を建てたいときに、資金援助してあげようという思いです。これはタイミングです。
住宅資金贈与、教育資金贈与など他の制度もあります、併用できますので、これらの制度を最大限使うのがいいでしょう。
くれぐれも、2,500万円節税になるからと勘違いして選択しないように注意してください。
今日のひとこと
相続時精算課税制度は親の思いを形にできる制度です。
節税重視で考えたら使いにくい制度ですが、
子どもたちを応援するために用意された制度だと考えたら案外いいかもです。
この制度のおかげで親の思いを形にできて、いい家族、いい社会へつながっていくのかなって。
相続税、贈与税にはそういう力を秘めていると思います。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございます。