支出したものの未だ役務の提供を受けていないものを「前払費用」といいます。
一般的な会計処理では決算上は資産計上します。
しかし、法人が前払費用であるにもかかわらず、損金処理できるのが「短期前払費用」です。
短期前払費用の要件
法人税基本通達2-2-14
法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、
その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
つまり
①1年以内に役務提供を受ける前払費用である。
②毎年同じ役務提供に対する対価の支出である。
③継続して支払ったときに損金処理している。
短期前払費用の例示
・地代・家賃
・リース料
・保守料
・借入金利息
・保険料 など
いずれも時の経過とともに発生する費用です。
金額、内容は一定の性質のものです。
短期前払費用として認められないケース
収益と対応させる必要のあるものは認められません。
上の借入金利子も、借入金を有価証券で運用した場合、
有価証券利息と借入金利息を対応させる必要があるので、
こういったケースでは認められないということです。
短期前払費用の注意点
要件に絡めて注意点をいくつか挙げておきます。
1、支払ってから1年以内に役務提供が完了するものでないと摘要できません。
2、月払いから年払いへまた月払いに戻す、など支払方法が継続していないものは適用できません。
3、金額的に重要であるものは適用できません。
4、役務提供が始まっていないものは適用できません。
参考URL:照会要旨
短期前払費用の消費税との関係
消費税基本通達11-3-8
当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う。
つまり、
支払った年度に仮払消費税を認識すればよいということです。
まとめ
3月決算の会社が、3月から契約した取引について3月に1年分を支払うことで、
1ヵ月だけ費用になるところが、12ヵ月分費用にできることになります。
このように短期前払費用は前払費用として資産計上しなくていい分、節税効果があります。
短期前払費用の適用のために、例示を参考にしながら要件を正しく理解しておきましょう。