税理士法人 清水会計

新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い(所得税関係)

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    前回に引き続きコロナウイルスに関連する税務上の取扱いを取り上げます。前回は法人税関係でしたが、今回は所得税関係です。所得税関係となると個人に関わってきますので、より身近に感じられるのでないでしょうか。FAQの中で、個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合に所得税の課税対象となるかどうかについて解説します。

    非課税となるもの

    次のような助成金は非課税となります。

    • 助成金の根拠となる法令等の規定により、非課税とされるもの
    • その助成金が学資として支給される金品、心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法第9条1項15号、17号)

    特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金は新型コロナ税特法が非課税の根拠になっています。

    課税となるもの

    • 事業所得に区分されるもの 事業に関して支給される助成金(例えば、事業の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補填を目的としたものなど)、雇用調整助成金や持続化給付金はこれに分類され、課税となります。
    • 一時所得に区分されるものや雑所得に区分されるもの すまい給付金が一時所得として例示されています。雑所得に区分されるものは省略します。

    まとめ

    国や地方公共団体から助成金をもらった場合、基本は課税です。しかし、全ての場合に課税にするのではなく、政策的に法律によって非課税にしているものもあるという事です。ちなみに法人の場合は全て法人税は課税です。消費税は役務提供の対価ではありませんので、個人、法人とも不課税取引です。今回参考にしたFAQのリンク貼っていますので参考にしてください。

    (参考URL)国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

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