FX取引を始めた人で、どのように税金がかかるかについて知りたい人向けです。
FX取引の課税対象
FX取引で課税対象になるのは、その年の1月1日から12月31日の差金決済によって生じた損益に対してです。
毎年の確定申告で申告と納税をすることになります。
FX取引には、店頭デリバティブ取引と市場デリバティブ取引(金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引)がありますが、いずれの場合も課税関係は同じです。
平成24年1月1日以降の差金決済によって生じた損益について
現行の規定では以下のようになっています。
差金決済で利益が生じた場合
FX取引の利益は「先物取引に係る雑所得等」といいます。
課税方法は申告分離課税です。他の所得とは区分されます。また損益通算もできません。
税率は所得税15.315%(復興特別税込み)と住民税5%です。
復興特別税は平成25年から令和19年まで課税されます。
差金決済で損失が出た場合
他の区分との所得とは損益通算できませんが、
他の「先物取引に係る雑所得等」とは損益通算できます。
もし、損益通算しても引き切れない額が残った場合には、翌年以後3年間に渡り繰越し、
各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除できます。
つまり、今年FXで損をした分については、確定申告をして、来年に繰り越していれば、
来年出た利益と相殺して、納税額が抑えられるということです。
現行規定の例外
①平成24年1月1日以降に行う、店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、下の平成23年12月31日以前の規定になります。
②平成28年10月1日以降に行う、店頭デリバティブ取引のうち、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限ります)又は登録金融機関以外との取引は、下の平成23年12月31日以前の規定になります。
平成23年12月31日以前の規定について
利益が出た場合は、雑所得として総合課税で申告納税することになっていました。
損失が出た場合、雑所得内の範囲内で損益通算は可能でした。
他の区分の所得との損益通算はできません。
その当時は、「先物取引に係る雑所得等」との損益通算はできませんでした。
まとめ
平成24年からFXの利益にかかる税金計算は大きく変わりました。
現行は申告分離課税で、所得税と住民税を合わせて20.315%です。
損失が出た場合、3年間の繰越控除もあります。
これらは、取引所のある株式の売買と同じ計算です。
差金決済をして、利益が確定したら申告が必要です。
預金口座に戻していなくても利益が確定していますので、
くれぐれも申告漏れのないように注意してください。
参考URL:国税庁タックスアンサー1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係