消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となります。
非課税取引は国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供であっても、課税対象としてなじまないものや政策的配慮で課税しない取引のことです。
不課税取引は課税取引や非課税取引ではない取引をいいます。
不課税取引の例
項目 | 説明 |
---|---|
給与・賃金 | 雇用契約による労働の対価、事業として行う資産の譲渡等の対価ではない |
寄付金、祝い金、見舞金、補助金等 | 一般的に対価として支払われるものではないから |
無償による試供品や見本品の提供 | 対価の支払いがないから |
保険金や共済金 | 資産の譲渡等の対価ではないから |
株式の配当やその他の出資金の分配金 | 株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであるから |
資産の廃棄、盗難や滅失があった場合 | 資産の譲渡に当たらないから |
心身又は資産の損害の発生の損害賠償金 | 対価として支払われるものではないから(但し、対価性ありとみられる場合を除きます) |
まとめ
不課税取引は課税取引の対象とならない取引です。
非課税取引はあえて課税取引としない取引です。
消費税の申告計算の際には区別する必要がありますので、
どのような取引が不課税取引になるか理解しておく必要があります。
参考
引用:国税№6157 課税取引とならないもの(不課税)の具体例
消費税の非課税取引についてはこちらを参考にしてください。
消費税の非課税取引についてのサイトはこちら>>>消費税の非課税取引ってどういうものがありますか?