中古住宅と増改築の要件について~住宅ローン減税と住宅取得資金贈与の非課税特例
住宅ローン減税と住宅取得資金贈与の非課税特例の適用を受けるための中古住宅と増改築の要件について解説します。中古住宅は取得の日以前20年以内に建築されていることが必要です。増改築の場合は最低100万円以上の工事でなくてはなりません。その他、耐火耐震基準なども満たす必要があります。
所得税住宅ローン減税と住宅取得資金贈与の非課税特例の適用を受けるための中古住宅と増改築の要件について解説します。中古住宅は取得の日以前20年以内に建築されていることが必要です。増改築の場合は最低100万円以上の工事でなくてはなりません。その他、耐火耐震基準なども満たす必要があります。
贈与税住宅取得資金の贈与の非課税は、親や祖父母から20歳以上の子や孫が受け取った場合に要件を満たせば特例として認められます。対象は住宅の新築、取得や増改築のための資金です。面積や居住開始日の要件もあります。最も需要なのは非課税の適用を受けるための贈与税の申告をすることです。
所得税住宅ローンを使って住宅の新築、中古住宅の取得、増改築等を行い、令和3年12月31日までに居住を開始した場合は、居住を開始した年を含む以後10年間(又は13年間)の各年度において所得税の住宅ローン控除(減税)を受けることができます。
相続税事業用宅地の小規模宅地の特例について解説します。特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地と貸付事業用宅地の3つに分かれます。平成31年税制改正によって、貸付事業用宅地は3年以内に事業開始した物件については適用除外になることになりました。税法改正にも触れながら解説します。
経営企業経営の目的は社員の幸せを実現すること。会社の売上や利益や成長は実現のための手段です。利益は社員を守るためにコストです。経営の目的と手段を再確認してください。姫路・奈良の会計事務所、清水会計の清水が会計を通してすべての人の幸せを追求するために毎日ブログ更新中!
相続税前回、相続における小規模の特例についての面積限度と減額割合について解説しました。今回は、居住用の土地における特例の適用を受けるための被相続人と相続人との関係について解説します。配偶者や同居の子供の相続はよくあるパターンです。同居していない親族が相続するパターンも解説します。
相続税小規模宅地の特例について解説します。今回は面積要件と減額割合についてみます。居住用は330㎡まで、事業用は400㎡までです。不動産貸付用は200㎡までです。減額割合は貸付事業用は50%、それ以外は80%になります。相続税の申告では使う制度です。