前受金や前払金などは、資産の引き渡しやサービスの提供が未だ行われていないので、
消費税の計算には含めません。
前受金や前払金の決済が先のケースについて設例を交えて解説します。
加えて、
後半では未収金や未払金の決済が後のケースや、特例についても触れていきます。
設例で解説
(設例)3月決算の会社
R2/3/1 商品代11,000円を売上前に現金で前受けした。
借方 | 貸方 |
---|---|
現金 11,000円 | 前受金 11,000円 |
R2/4/30 商品を8,800円で仕入れ出荷できたので売上を計上した。
借方 | 貸方 |
---|---|
仕入 8,000円 仮払消費税 800円 | 現金 8,800円 |
前受金 11,000円 | 売上 10,000円 仮受消費税 1,000円 |
(処理の解説)
R2/3期の決算では消費税の計算はしません。
R3/3期では「仮受消費税」1,000円ー「仮払消費税」800円=「納める消費税」200円となります。
いつ消費税を計上するか判断の基準
代金の決済の時期に関係なく、資産の引き渡しやサービスの提供があった時が、
売上の消費税や仕入れの消費税を計上する時期(タイミング)になります。
(参考)消費税基本通達9-1-27
未収金や未払金の場合について
未収金や未払金も、同様でその代金の決済に関係なく、
資産の引き渡しやサービスの提供があった時に計上します。
(例)機械を550,000円で購入した、支払は3ヶ月後である。
購入時の仕訳
借方 | 貸方 |
---|---|
機械装置 500,000円 仮払消費税 50,000円 | 未払金 550,000円 |
短期前払費用の特例
法人税や消費税で認められている「短期前払費用」では、
サービスの提供は未だ行われていませんが、
決済の時点で仮払消費税を計上することになっています。
短期前払費用については>>>こちらのコラムをご覧ください。
まとめ
前受金や前払金、未収金や未払金、前払費用、仮払金、未払費用、仮受金など、
資産の譲渡やサービスの提供時期と決済の時期が違う会計処理の場合は、
消費税は、原則として、資産の譲渡やサービスの提供があった時期に計上します。
(参考URL)国税庁№6165>>>サイトはこちら