税理士法人 清水会計

前受金や前払金などがあるときの消費税の計算について

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    前受金や前払金などは、資産の引き渡しやサービスの提供が未だ行われていないので、

    消費税の計算には含めません。

    前受金や前払金の決済が先のケースについて設例を交えて解説します。

    加えて、

    後半では未収金や未払金の決済が後のケースや、特例についても触れていきます。

    設例で解説

    (設例)3月決算の会社

    R2/3/1 商品代11,000円を売上前に現金で前受けした。

    借方貸方
    現金 11,000円前受金 11,000円

    R2/4/30 商品を8,800円で仕入れ出荷できたので売上を計上した。

    借方貸方
    仕入 8,000円

    仮払消費税 800円
    現金 8,800円
    前受金 11,000円売上 10,000円

    仮受消費税 1,000円

    (処理の解説)

    R2/3期の決算では消費税の計算はしません。

    R3/3期では「仮受消費税」1,000円ー「仮払消費税」800円=「納める消費税」200円となります。

    いつ消費税を計上するか判断の基準

    代金の決済の時期に関係なく、資産の引き渡しやサービスの提供があった時が、

    売上の消費税や仕入れの消費税を計上する時期(タイミング)になります。

    (参考)消費税基本通達9-1-27

    未収金や未払金の場合について

    未収金や未払金も、同様でその代金の決済に関係なく、

    資産の引き渡しやサービスの提供があった時に計上します。

    (例)機械を550,000円で購入した、支払は3ヶ月後である。

    購入時の仕訳

    借方貸方
    機械装置 500,000円

    仮払消費税 50,000円
    未払金 550,000円

    短期前払費用の特例

    法人税や消費税で認められている「短期前払費用」では、

    サービスの提供は未だ行われていませんが、

    決済の時点で仮払消費税を計上することになっています。

    短期前払費用については>>>こちらのコラムをご覧ください。

    まとめ

    前受金や前払金、未収金や未払金、前払費用、仮払金、未払費用、仮受金など、

    資産の譲渡やサービスの提供時期と決済の時期が違う会計処理の場合は、

    消費税は、原則として、資産の譲渡やサービスの提供があった時期に計上します。

    (参考URL)国税庁№6165>>>サイトはこちら

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