税理士法人 清水会計

中古住宅と増改築の要件について~住宅ローン減税と住宅取得資金贈与の非課税特例

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    住宅ローン減税と住宅取得資金贈与の非課税における、中古住宅と増改築の要件についての補足記事になります。

    前2回の記事(住宅ローン減税と住宅取得資金贈与の非課税特例)では、

    新築については解説できましたが、

    中古住宅の取得と増改築について解説が不十分であったので今回詳しく解説したいと思います。

    ✔ では、中古住宅や増改築についてどういった適用要件がありますか?

    まずは住宅ローン減税や住宅取得資金贈与の非課税特例を受けることができる中古住宅の要件から解説します。

    中古住宅の要件

    住宅ローン減税や住宅取得資金贈与の非課税特例を受けることができるのは、以下の中古住宅である。

    取得した住宅が次のいずれかに該当していること。

    1、その取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたもの

    (注)耐火建築物とは、登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コックリート造などのものをいいます。

    2、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの

    3、上記1及び2のいずれも該当しない場合は、耐震改修を行うことを、家屋の取得の日までに都道府県知事に申請し、かつ住宅ローン減税の場合は居住の日までに、住宅取得資金贈与の非課税特例の場合は、贈与年の翌年の3月15日までに住宅が耐震基準に適合することとなったことについて、一定の証明書を入手しておくこと

    次に、増改築の要件について解説します。

    増改築の要件

    住宅ローン減税や住宅取得資金贈与の非課税特例を受けることができるのは、以下の増改築である。

    1、増改築後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下かつ、その家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が住宅ローン減税適用者や受贈者の居住用であること

    2、増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、確認済証の写し、検査済証の写し、又は増改築等工事証明書などの書類によって証明されたものであること

    3、増改築に係る工事に要した費用が100万円超であること。また、工事に要した費用の内、1/2以上が自己の居住用部分にかかるものであること。

    まとめ

    住宅ローン減税と住宅取得資金贈与の非課税特例を受けるための、中古住宅と増改築の要件をお示ししました。

    住宅ローン減税と住宅取得資金贈与の非課税特例の関連記事は以下をご覧ください。

    新築の場合と違って、中古住宅や増改築の場合は、証明書が必要なこともありますので、

    書類の入手など適用されるべき要件に注意してください。

    参考URL:国税庁タックスアンサー No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

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